SNS運用代行の法律は代行会社任せにできない|発注側が負う7つの規制と質問5つ|HolyTech

SNS運用代行の法律は代行会社任せにできない|発注側が負う7つの規制と質問5つ|HolyTech

目次

SNS運用代行の法律で、ステマ規制と景表法の規制対象は広告主=発注側です。著作権・肖像権・個人情報・薬機法・フリーランス法・各SNS規約の7つを、典型場面・発注側の責任・契約で決めること・確認先の表で整理し、依頼先4分岐と契約前の質問5つを示します。


結論から言います。「SNS運用代行に任せれば、法律の責任も代行会社が負う」は誤りです。ステマ規制と景品表示法の規制対象は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)、つまり発注側です。消費者庁は、広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならないと明記しています。代行会社に投稿を任せても責任は残るため、契約書に「表示チェックの担当者と承認フロー」を書き込むことが、発注側にできる最も確実な対策です。運用を任せる選択肢はショート動画運用代行の料金・事例(サービス詳細)で確認できます。

本記事では、SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、発注側が責任を負う7つの法律・規制、依頼先4分岐の比較、契約前の質問5つを整理します。本記事は一般的な情報提供で、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士等の専門家にご確認ください。

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SNS運用代行の法律は7つ|典型場面・発注側の責任・契約で決めること

SNS運用代行で問題になる法律・規制は、次の7つです。

法律・規制代行で起きる典型場面発注側の責任契約で決めること確認先(公式)
① ステマ規制(景表法第5条第3号の告示・2023年10月1日施行)ギフティング・PR投稿、社員による宣伝投稿、口コミ投稿の依頼規制対象は広告主。広告であることを明瞭に表示する「広告」「PR」表記の位置、タイアップ表示の設定担当消費者庁
② 景表法(優良誤認・有利誤認・No.1表示)「地域No.1」「満足度○%」、割引・期間限定の表現表示の主体は発注側。合理的な根拠資料を持つ数値・比較表現の根拠を誰が用意し、誰が承認するか消費者庁
③ 著作権(BGM・写真・素材)市販曲やダウンロード音源の使用、ネット上の画像の流用自社アカウントで公開する責任音源の入手元、商用利用の可否、納品物の権利の帰属文化庁・JASRAC
④ 肖像権・パブリシティ社員・スタッフ・来店客の出演出演者本人の同意を取る同意書の取得者、顔出しの範囲、退職時の扱い弁護士等
⑤ 個人情報保護法DM返信代行、応募者・問い合わせ情報の受け渡し委託元として委託先を監督する(法第25条)取り扱う情報の範囲、保管・削除、再委託の可否個人情報保護委員会
⑥ 薬機法・医療広告ガイドライン化粧品・健康食品の効果表現、クリニックの症例写真・体験談業種の広告規制を守る表現チェックの担当(薬機法・医療広告に詳しい人)厚生労働省・都道府県
⑦ フリーランス法(2024年11月1日施行)と各SNS規約個人への発注、ID・パスワードの共有、アカウント売買、自動化ツール発注事業者としての義務、規約違反によるアカウント停止取引条件の書面明示、権限付与の方法、解約時のアカウント返却公正取引委員会・厚生労働省・各SNS公式

①②⑤⑦は発注側に義務・規制がかかることが公式資料で明確です。③④⑥は代行会社にも責任が生じえますが、自社アカウントで公開する以上、発注側も無関係ではありません。契約書の条項の作り方はSNS運用代行の契約書は雛形どおりで済まない|トラブルが集中する3条項と確認10項目で詳しく扱っています。

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「法律の責任は代行会社が負う」は誤り|ステマ規制・景表法の規制対象は広告主

法律ごとに異なる「規制の対象」
ステマ規制・景品表示法
規制対象=表示内容の決定に関与した事業者(広告主)
発注側(広告主)規制対象
代行会社(広告代理店)対象外
インフルエンサー等の第三者対象外
・販促目的の社員(役員・管理職・担当チーム)の投稿も「事業者の表示」
・優良誤認・有利誤認は2024年10月1日施行の改正で直罰(100万円以下の罰金)を新設
薬機法(第66条 虚偽・誇大広告の禁止)
規制対象=「何人も」
発注側規制対象
代行会社(広告代理店)規制対象
アフィリエイター規制対象
・厚生労働省は広告代理店・アフィリエイターも規制対象としている
・発注側と代行会社の双方に責任が及ぶ
結論:代行会社が企画・投稿しても、ステマ・景表法の表示の主体は発注側。契約書に「表示チェックの担当者と承認フロー」を書き込む。
出典:消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」、厚生労働省(本図は一般的な情報提供で、法的助言ではありません)

本記事の訂正ポイントです。消費者庁のステルスマーケティングに関するQ&Aは、規制の対象を「自己の供給する商品又は役務の取引に関する表示について、その内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)」とし、広告代理店やインフルエンサーは規制の対象外としています。代行会社が企画・投稿しても、表示の主体は発注側です。

▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)

・プロと素人の比較の例:「プロと素人の比較動画を提示、その違いを視聴者に見せて権威付けしつつ、 何が違うの」(@takamatsu_cookingteacher)

https://www.tiktok.com/@takamatsu_cookingteacher/video/7467128173650644231

・薬解説の例:「身近な質問が一番最初にくることで、その答えを知りたくなって 知的好奇心をくすぐる」(@yakuyakusangt)

https://www.tiktok.com/@yakuyakusangt/video/7057439329706200322

参考動画(弊社クライアントではない公開アカウントの投稿)

発注側が押さえる公式のポイント4つ

1. 社員の投稿も「事業者の表示」になる:販売や開発に関わる役員・管理職・担当チームの一員などが販売促進の目的で投稿する場合は事業者の表示に当たり、「広告」等と分かりやすく記載する必要があるとされています 2. 表記の位置:本文ではなくツリー(リプライ)に「広告」と書くだけでは、通常は一般消費者が気付かないおそれがあるとされます。動画は画面上に常に「広告」と表示するなど、動画全体を通して明瞭にすることが望ましいとされています 3. 施行前の投稿も対象:2023年10月1日より前の投稿でも、施行後に表示され続け、事業者の表示であることが明瞭でなければ、行政処分の対象となる可能性があります。代行会社の切り替え時は過去投稿の棚卸しも必要です 4. 措置命令の中身:違反には誤認の排除・再発防止策などを命じる措置命令が出されます。2024年6月には、医療機関がGoogleマップへの高評価の口コミ投稿を条件に割引を行った事例で、ステマ規制による初の措置命令が出ました

景表法の優良誤認・有利誤認には、2024年10月1日施行の改正で直罰(100万円以下の罰金)が新設され、課徴金の加算規定も設けられました。No.1表示については、消費者庁の実態調査報告書(2024年9月)が、比較対象・調査対象者・調査方法・表示と結果の対応の4点を合理的な根拠の条件として示しています。実績表示の読み方はSNS運用代行の実績は数字の大きさで選ばない|5類型の読み方と契約前の質問5つで整理しています。

一方、薬機法第66条の虚偽・誇大広告の禁止は「何人も」が対象で、厚生労働省は広告代理店やアフィリエイターも規制の対象としています。ステマ・景表法は発注側、薬機法は発注側と代行会社の双方と、法律ごとに主体が違う点を押さえてください。

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現場で起きる3つの場面|著作権・肖像権・個人情報とアカウント権限

現場の3場面:起きたこと → 1本目の前に合意すること
場面1
BGM(著作権)
起きたこと
TikTok向けに編集した動画をYouTubeへ上げようとして、BGMの権利の関係でアップロードできなかった(漢方薬局)
→ 合意すること
BGMを編集ソフト/SNSアプリのどちらで入れるか、商用利用の可否
宣伝動画はJASRACの「広告目的複製」手続き、市販・DL音源は著作隣接権の許諾も必要
場面2
顔出し(肖像権)
起きたこと
同じ動画に「マスク着用時のみOK」のスタッフと「顔出しOK」のモニターが混在(美容クリニック)。出演者が替わった撮影日に可否を再確認(漢方ヘッドスパ)
→ 合意すること
同意は1人ずつ。範囲(顔・名前・期間)と退職後の扱いまで決める
場面3
ID・パスワード(個人情報・規約)
起きたこと
ID・パスワードをチャットで受け渡し、投稿担当の端末紛失で再共有した
→ 合意すること
公式の権限付与を優先し、パスワードの受け渡しを避ける
顧客情報を扱わせる場合、委託元として委託先を監督(個人情報保護法第25条)
出典:HolyTech運用現場の実例、JASRAC、TikTok・Instagram利用規約、個人情報保護法

実際の運用で問題になるのは次の3場面です。弊社の現場の実例です。

場面1:BGMでアップロードが止まる(著作権)

漢方薬局のショート動画で、TikTok向けに編集した動画をYouTubeへアップロードしようとしたところ、BGMの権利の関係でアップロードできなかったことがあります。JASRACは、動画が特定の企業・団体や商品・サービスを宣伝するものに当たる場合、あらかじめ「広告目的複製」の手続きが必要としています。市販のCDやダウンロードした音源は、著作権とは別に著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾も必要です。弊社では、BGMを編集ソフトとSNSアプリのどちらで入れるかを、商用利用の可否も含めて1本目の前に発注側と合意します。

場面2:顔出しの範囲が人ごとに違う(肖像権)

美容クリニックの動画では、同じ動画に出るスタッフでも「マスク着用時の顔出しはOK、マスクなしは控える」人と「顔出しOK」のモニターがいました。漢方ヘッドスパ専門スパでも、出演者が替わった撮影日に顔出しの可否を確認し直しました。同意は1人ずつ、範囲(顔・名前・期間)と退職後の扱いまで決めるのが基本です。

場面3:ID・パスワードの共有(個人情報と規約)

運用代行では、SNSのID・パスワードをチャットで受け渡す場面が多く、投稿担当の端末紛失で再共有した例もありました。TikTokの規約はパスワードを秘密情報として管理し他者に開示しないことを求め、Instagramの規約はアカウント(ユーザーネームを含む)の購入・販売・譲渡を禁じています。アクセス権限を付与できる公式の仕組みがある媒体では、パスワードの受け渡しより権限付与を優先してください。DM返信代行や応募者対応で顧客情報を扱わせる場合、発注側は委託元として委託先を「必要かつ適切な監督」をする義務を負います(個人情報保護法第25条)。返信代行の線引きはSNSの返信代行は「速さ」で選ぶと失敗|依頼先4分岐の費用相場と自動応答の線引き・質問5つを参照してください。

依頼先4分岐の比較|法務チェック体制と費用レンジ

依頼先4分岐の月額レンジと法務チェック体制
横軸:月額(0〜200万円)/帯=公開相場の幅
フリーランス(個人)
本人の知識に依存。発注側がフリーランス法の義務を負う
月2万〜10万円
一般的なSNS運用代行会社
社内ルールで対応。専門家の監修は会社による
月5万〜50万円(金=中小の中心帯5万〜10万円/フルサービス15万〜50万円)
業種特化の代行会社
薬機法・医療広告に詳しい担当者が付く
月5万〜50万円+専門チェック費用
大手代理店+弁護士等の監修
法務部門・外部専門家の確認を工程に含む
月50万〜200万円
050万100万150万200万円
法律面では月額より「誰が表示をチェックし、誰が承認するか」で比べる。外部の薬機法チェックを単発で頼む場合は1記事数千円〜2万円台(文字数・難易度で変動)。
月額は2026年9月時点の公開相場の幅。HolyTechは一般的な運用代行の価格帯(弁護士による法的監修は含まない)。

法律面では、月額より「誰が表示をチェックし、誰が承認するか」で比べます。

依頼先費用レンジ(公開相場)法務チェックの体制向いている企業実績・体制の見方
フリーランス(個人)月2万〜10万円本人の知識に依存。発注側がフリーランス法の義務を負う規制の弱い業種で、表示チェックを社内で持てる企業権利処理の手順を文書で出せるか
一般的なSNS運用代行会社月5万〜50万円(中小の中心帯5万〜10万円・フルサービス15万〜50万円)社内ルールで対応。専門家の監修は会社による店舗・中小企業で、承認者を社内に1人置ける企業PR表記・BGM・同意書の社内ルールの有無
業種特化の代行会社月5万〜50万円+専門チェック費用薬機法・医療広告に詳しい担当者が付く医療・美容・健康食品など規制業種同業種の事例と、却下・修正した表現の例
大手代理店+弁護士等の監修月50万〜200万円法務部門・外部専門家の確認を工程に含む全国展開・上場企業・大型キャンペーン監修の範囲と、確認にかかる日数

月額は2026年9月時点の公開相場の幅です。外部の薬機法チェックを単発で頼む場合の公開価格は、1記事数千円〜2万円台(文字数・難易度で変動)です。費用の目安はショート動画運用代行の料金・事例(サービス詳細)でも公開しています。

弊社は一般的な運用代行の価格帯に入ります。ショート動画は動画1本あたり7,500円(税込)、月10本以上・4ヶ月以上の契約です。弁護士による法的監修は含みません。

代行に頼んでよい企業/先に社内体制を作るべき企業

頼んでよい企業

  • 社内に表示の承認者を1人置け、投稿前の確認に時間を割ける
  • PR投稿や比較表現を使わず、店舗・サービスの魅力を伝える運用が中心
  • 出演者の同意書を自社で取れる

先に社内体制を作るべき企業

  • 医療・化粧品・健康食品など規制業種で表現の判断基準が社内にない
  • インフルエンサー施策や口コミキャンペーンを予定している(ステマ規制の論点が集中する)
  • 承認者がおらず「代行会社に全部任せたい」状態

医療機関の場合はクリニックのSNS運用代行は症例写真で集患しない|依頼先4分岐の月額相場と確認フローで、医療広告ガイドラインに沿った確認フローを解説しています。

費用感を確認できたら、御社の条件での見積もり・相談は下記から承ります。

お問い合わせフォームから相談する(24時間以内に返信)

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SNS運用代行の法律リスクを契約前に見極める質問5つ

契約前の質問5つ:対応する法律と書面でもらう内容
テーマ対応する法律・規制書面でもらう内容(良い答え)注意サイン
1. PR表示① ステマ規制「広告」表記の位置とタイアップ表示の設定担当「インフルエンサーに任せています」
2. 根拠② 景表法
規制業種は⑥ 薬機法・医療広告の確認担当も
根拠資料は発注側が用意し、承認フローを提案する「No.1と書いた方が伸びます」と根拠なく勧める
3. 素材③ 著作権入手元・ライセンスの記録、媒体ごとの入れ方の事前相談「流行りの曲を使います」だけ
4. 同意④ 肖像権・パブリシティ同意書の雛形と、退職時の非公開・差し替えの手順同意は口頭で済ませる
5. 権限⑤ 個人情報保護法
⑦ 各SNS規約
権限付与で運用し、解約時にパスワード変更・権限削除ID・パスワードをチャットで受け取り、解約時の扱いが未定
5つの回答(PR表示/根拠/素材/同意/権限)は口頭ではなく書面でもらい、承認フローとして契約に反映する。
本図は一般的な情報提供で、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士等の専門家にご確認ください。
質問良い答え注意する答え
1. PR投稿・ギフティングの表示は誰が設定しますか「広告」表記の位置とタイアップ表示の設定担当を具体的に答える「インフルエンサーに任せています」
2. 数値・比較表現の根拠は誰が確認しますか根拠資料は発注側が用意し、承認フローを提案する「No.1と書いた方が伸びます」と根拠なく勧める
3. BGM・素材の入手元と商用利用の確認方法は入手元・ライセンスを記録し、媒体ごとの入れ方を事前に相談する「流行りの曲を使います」だけ
4. 出演者の同意と、退職時の動画の扱いは同意書の雛形と、非公開・差し替えの手順がある同意は口頭で済ませる
5. アカウントの権限と解約時の返却は権限付与で運用し、解約時にパスワード変更・権限削除を行うID・パスワードをチャットで受け取り、解約時の扱いが未定

規制業種では、質問2に薬機法・医療広告の確認担当を加えてください。成果を保証する業者の見分け方はSNS運用代行は怪しい業者ほど成果を保証する|5つの型と契約前チェック10項目も参考になります。

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まとめ:SNS運用代行の法律は「承認フロー」を契約で決める

  • ステマ規制と景表法の規制対象は広告主=発注側。代行会社やインフルエンサーは規制の対象外とされる
  • 薬機法は「何人も」が対象で、発注側と代行会社の双方に及ぶ。法律ごとに責任の主体が違う
  • 現場で起きるのはBGMの権利・顔出しの範囲・ID共有の3場面。1本目の前に合意する
  • 依頼先は月額より「誰がチェックし、誰が承認するか」で比べる
  • 契約前の質問5つ(PR表示/根拠/素材/同意/権限)を書面でもらう

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電話で聞く 080-8749-9392(平日10:00〜19:00)

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よくある質問(FAQ)

Q1. SNS運用代行の投稿がステマ規制に違反した場合、処分を受けるのは誰ですか? 消費者庁は、規制の対象を表示内容の決定に関与した事業者(広告主)とし、広告代理店やインフルエンサーは対象外としています。代行会社が投稿しても、発注側が対象になります。個別の判断は弁護士等の専門家にご確認ください。

Q2. 社員がプライベートのアカウントで自社商品を紹介するのも問題になりますか? 販売や開発に関わる役員・管理職・担当チームの一員などが販売促進の目的で投稿する場合は、事業者の表示に当たるとされています。その場合は「広告」等と分かりやすく記載する必要があります。

Q3. BtoB企業のアカウントでも景表法は関係しますか? 景表法は一般消費者に向けた表示の規制で、取引先企業だけに向けた発信にどこまで及ぶかは個別の判断です。一般向けの発信が混ざるなら、表示の根拠を揃えておくのが安全です。

Q4. 代行会社にSNSのパスワードを渡しても大丈夫ですか? パスワードの開示を避けるよう規約で求める媒体があります。権限付与の仕組みがあれば優先し、解約時のパスワード変更・権限削除を契約で決めてください。

Q5. 個人のフリーランスに運用を頼む場合、発注側に義務はありますか? フリーランス法(2024年11月1日施行)により、発注事業者は取引条件を書面またはメール等で明示し、受領日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める必要があります。1か月以上の委託では受領拒否・報酬の減額など7つの行為が禁止されます(公正取引委員会・厚生労働省)。


執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。

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林健斗

この記事を書いた人

林 健斗(はやし けんと)

株式会社HolyTech 代表取締役

2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。