SNS運用代行の契約書は雛形どおりで済まない|トラブルが集中する3条項と確認10項目|HolyTech

SNS運用代行の契約書は雛形どおりで済まない|トラブルが集中する3条項と確認10項目|HolyTech

目次

SNS運用代行の契約書を10条項×「発注側に有利な書き方/不利な書き方/確認の聞き方」で整理。トラブルが集中する成果の定義・アカウントと素材の所有権・解約時の引継ぎの3条項、業務委託(準委任)/請負/成果報酬の3分岐比較、フリーランス法・ステマ規制・著作権法の公式要件と公開相場をまとめました。


結論から言います。SNS運用代行の契約トラブルは「成果の定義」「アカウント・素材の所有権」「解約時の引継ぎ」の3条項に集中します。雛形どおりの契約書はこの3条項が空欄か一文で済まされていることが多く、署名前に追記を求めるのが発注側の最初の仕事です。

本記事は発注側(企業・店舗)の視点で、10条項を「発注側に有利な書き方×不利な書き方×確認の聞き方」の表にし、契約形態3つ(業務委託(準委任)/請負/成果報酬)を「選択肢×選定基準」で比較します。法律に関わる部分は公取委・消費者庁・著作権法の公式の範囲に限ります。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の契約書は弁護士等の専門家に確認してください。SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、公開相場・公的資料・弊社の商談と運用現場の実例をもとに書きます。弊社の条件も条件付きで載せます(雛形の配布はしていません)。具体的な支援の流れは低価格特化のショート動画制作サービスの詳細をご覧ください。

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SNS運用代行の契約書で確認する10条項|有利な書き方・不利な書き方・確認の聞き方

条項発注側に有利な書き方不利な書き方(要注意)確認の聞き方
1. 業務範囲と本数媒体・月の本数・工程(企画〜分析)を別表で列挙「SNS運用業務一式」の一文のみ「月◯本の内訳と撮影担当を別表にできますか」
2. 成果の定義と保証数える指標(3秒継続率・プロフィール遷移率・LINE登録数など)と報告頻度を明記「フォロワー◯人保証」/指標の記載が無い「毎月何を数えますか。目標値の根拠は」
3. 契約期間・自動更新・中途解約最低期間・更新単位・解約予告の期間と方法を明記解約方法が無い/中途解約は残期間の全額請求「更新は何ヶ月単位で、解約は何日前にどう伝えますか」
4. 料金・支払時期・追加費用追加費用が出る作業(大幅修正・追加撮影)と単価を列挙「別途協議」が多い/修正回数の上限が無い「追加費用が出る作業と単価を全部教えてください」
5. アカウント・素材・データの所有権名義・管理者権限は発注側。素材・完成動画・分析データは発注側に帰属代行会社名義/素材の引き渡しに追加費用「管理者は誰で、終了時に何をどの形式で渡しますか」
6. 著作権の帰属と二次利用著作権(27条・28条の権利を含む)の譲渡、または広告・媒体掲載を含む利用許諾を明記著作権が代行会社に残り、広告転用に追加費用「終了後も動画を広告や求人媒体に使えますか」
7. 守秘・肖像権・炎上時の対応出演者の同意取得の責任、炎上時の一次対応(投稿停止・報告期限)を明記「協議する」のみ「炎上したとき誰が何時間以内に何をしますか」
8. 報告義務・KPIレポートの項目・提出日・定例MTGの頻度を明記「必要に応じて報告」「レポートのサンプルはありますか」
9. 再委託の可否再委託の範囲と再委託先の守秘義務を明記無制限、または禁止なのに実態は再委託「外部に出す工程はどこですか」
10. 損害賠償の上限双方の上限(例:直近◯ヶ月分の報酬額)を明記発注側だけ上限が無い/代行側だけ免責「上限は双方同じ基準ですか」

口頭で確認できるのは半分で、残り(2・3・5・6・9)は書面に無ければ残りません。質問の聞き方はSNS運用代行の口コミは良い会社の証拠にならない|契約前の質問3つ、業務範囲の切り分けはSNS運用代行会社の選び方にまとめています。

ここまでの手順を自社で回す時間が取れない場合は、下記からご相談ください。

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契約形態3分岐の比較|業務委託(準委任)・請負・成果報酬はどれが合うか

頼みたい業務から契約形態を選ぶ3分岐フロー
STEP 1 代行会社に何を頼むか
▼
月◯本の投稿・分析・改善を続けたい
▼
業務委託(準委任)
報酬の根拠:業務の遂行(善管注意義務あり・完成義務なし)
必ず書く:毎月数える指標。無いと「やっただけ」で月額が出ていく
動画◯本の納品だけ頼みたい(単発)
▼
請負
報酬の根拠:仕事の完成(動画◯本の納品)
必ず書く:修正回数の定義。投稿・分析は範囲外になりやすい
計測が明確なEC・予約連携で成果に連動させたい
▼
成果報酬(固定との併用が多い)
報酬の根拠:問い合わせ・予約・売上に連動
必ず書く:何を1件と数えるか・中途で成果が出た分の精算条項
表題が「業務委託契約書」でも中身は準委任か請負に寄る。2020年4月施行の民法改正で準委任の「履行割合型」「成果完成型」(648条の2)が明文化。表題ではなく報酬条項の文で判断する。

表題が「業務委託契約書」でも、中身は民法上の準委任か請負に寄ります。運用の継続は準委任型、動画◯本の納品だけなら請負型、成果報酬は報酬の決め方(成果完成型の準委任や請負に近い設計)です。

▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)

・webマーケターの例:「新しい情報であると冒頭で伝えることで「乗り遅れたくない」という人の心理を刺激する」(@osaru_tiktok1)

https://www.tiktok.com/@osaru_tiktok1/video/7578889104125889799

・sns分析の例:「最強の料理アカウントみっけた#tiktok攻略 #snsマーケティング #ビジネ」(@shino_market)

https://www.tiktok.com/@shino_market/video/7479035565300567314

参考動画(弊社クライアントではない公開アカウントの投稿)
選択肢報酬の根拠(民法上の位置づけ)向く運用発注側のリスク解約のしやすさ
業務委託(準委任・履行割合型)業務の遂行に対して支払う。善管注意義務(644条)はあるが完成義務は無い月◯本の投稿・分析・改善を続ける運用型指標が無いと「やっただけ」で月額が出ていく民法651条上はいつでも解除できるが、実務は契約書の最低期間・予告期間による
請負仕事の完成(動画◯本の納品)に対して支払う(632条)動画制作のみ・単発投稿・分析が範囲外になりやすい。修正回数の定義が無いと追加費用納品単位で終えやすい
成果報酬(固定との併用が多い)成果(問い合わせ・予約・売上)に連動して支払う計測が明確なEC・予約連携「何を1件と数えるか」が曖昧だと請求で揉める。「保証」と言い換えると景表法の問題中途で成果が出た分の精算条項が要る

準委任は2020年4月施行の民法改正で「履行割合型」と「成果完成型」(648条の2)が明文化され、支払いの時期が変わります。表題ではなく報酬条項の文で判断してください。成果報酬の料率は公開情報の幅が広く、数値を断定しません。

家庭用美容機器のEC事業者との商談では注文1件ごとに支払う成果報酬型の提案がありましたが、弊社は先出しの成果報酬をお受けせず、再生数の最低保証にも「保証できる数値は無い」と回答しています。理由は次の「成果の定義」にあります。

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トラブルは「成果の定義・所有権・解約時の引継ぎ」の3条項に集中する|空欄なら署名前に追記を求める

トラブルが集中する3条項|雛形で起きがちな書き方と追記する文
10条項のうち、雛形が空欄か一文で済ませやすい3条項
1. 成果の定義
雛形で起きがち
「成果を出す」とあるが、何を数えるかの記載が無い/「フォロワー◯人保証」
署名前に追記する文
「毎月報告する指標」と報告頻度を条項化(例:プロフィール遷移率・LINE登録率・3秒継続率)
2. アカウント・素材の所有権
雛形で起きがち
代行会社名義のアカウント(解約時にフォロワーごと失う)/素材の引き渡しに追加費用
署名前に追記する文
名義・管理者権限は発注側。素材・完成動画・分析データは発注側に帰属。権限・大幅修正などのイレギュラーの扱いも取り決める
3. 解約時の引継ぎ
雛形で起きがち
終了時に何を渡すかが書かれておらず、契約が止まった後に社内で何が残ったか分からない
署名前に追記する文
終了時に渡すもの(アカウント権限・素材・分析データ・進行中の台本)と、その形式・期限
雛形に無ければ、署名前に覚書で追記を求める

本記事の訂正ポイントです。「契約書は雛形どおりで問題ない」は誤りで、トラブルは10条項のうち3条項に集中します。雛形はこの3条項を一文で済ませるか書いていないためです。

1. 成果の定義 「成果を出す」と書いてあっても、何を数えるかが無ければ期待がずれます。弊社は契約締結後のキックオフで各ポジションの業務範囲と前提条件(商品・ターゲット・導線)をすり合わせ、「初月で売上が立つ」という期待値は作りません。契約書には「毎月報告する指標」を条項として入れてください。弊社の標準値はプロフィール遷移率2%・LINE登録率2%・3秒継続率です(業種・商圏で差があります)。指標の無い契約は、再生数が伸びても売上が変わらない状態を止められません(再生50倍でLINE登録率1/15の実例)。

2. アカウント・素材の所有権(権限) 全国に店舗を持つ美容クリニックの運用で、ある店舗から投稿削除の依頼を受けた際、弊社にログイン権限が無く代行できない状況が起きました。権限を預かるか操作をレクチャーするかを提示して解決しましたが、「起こり得るイレギュラー(権限・大幅修正)」は契約時に取り決めておくのが最善です。逆に代行会社名義のアカウントは、解約時にフォロワーごと失います。素材にも期限があります。弊社は共有サービスの保存期限(100日)を契約時に説明しています。外注を検討する場合はショート動画運用代行サービスの詳細(初期費用0円・1本無料お試し)も参考にしてください。

3. 解約時の引継ぎ 別の美容クリニックとの商談では、以前のSNS業者が院長とだけやり取りしていたため、契約が止まった後にスタッフは何が残ったか把握しておらず、再開の予定も不明でした。一方、内製化のために解約するクリニックは珍しくありません。弊社が支援する不動産仲介では、撮影は先方・編集〜分析は弊社の体制で週次の内製化支援を範囲に入れて約3年継続し、上場インテリア小売では撮影オペレーション設計図を納品して社内の自走に移しました。解約条項には「終了時に渡すもの(アカウント権限・素材・分析データ・進行中の台本)と形式・期限」を書いてください。

雛形に無ければ覚書で追記を求めてください。怪しい業者の型はSNS運用代行は怪しい業者ほど成果を保証する|5つの型に整理しています。

法律で決まっている部分|フリーランス法・ステマ規制・景表法・著作権法(公式の範囲)

契約書で自由に決められない4つの法律|発注側への効き方と対応
法律施行・所管/根拠発注側に効くポイント契約・確認での対応
フリーランス法2024年11月1日施行/公正取引委員会代行先がフリーランスなら、名称・業務内容・報酬額・支払期日など8項目を書面または電磁的方法で明示。従業員を使用する発注側は給付受領日から60日以内で支払期日を定める取引条件を書面・電磁的方法で明示し、支払期日を60日以内で設定
ステマ規制2023年10月1日施行/消費者庁広告と分からない表示は景表法の不当表示。規制対象は広告主で、第三者への依頼・指示も含む代行会社の提案でも責任は発注側。口コミ依頼の条件を確認
景表法(成果保証・No.1)消費者庁 2024年9月26日「No.1表示に関する実態調査報告書」合理的な根拠のない「顧客満足度No.1」等は優良誤認・有利誤認となりうる「業界No.1」「フォロワー◯人保証」を掲げる会社に根拠を聞く
著作権法61条2項(27条・28条の特掲)代金の支払いだけでは著作権は移転しない。27条・28条の権利は特掲しないと譲渡側に留保と推定。著作者人格権は譲渡不可「27条及び28条の権利を含む」譲渡、または広告・媒体掲載を含む利用許諾+人格権の不行使条項
※本図は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の契約書は弁護士等の専門家に確認してください。

契約書で自由に決められない部分が4つあります。

1. フリーランス法(2024年11月1日施行・公正取引委員会) 代行先がフリーランス(従業員を使用しない個人、または1人法人)なら、発注側は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の対象です。業務委託をした事業者は、名称・委託日・業務内容・期日・報酬額と支払期日など8項目(公取委Q&A)を書面または電磁的方法で明示する義務があり、従業員を使用する発注側は支払期日を「給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内」で定める必要があります。フリーランスに頼む分岐はSNS運用代行のフリーランス相場は月2万〜10万円にまとめています。

2. ステマ規制(2023年10月1日施行・消費者庁) 広告なのに一般消費者が広告と分からない表示は景品表示法の不当表示です。規制対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、第三者への依頼・指示も含まれます。消費者庁のQ&Aでは、星5を条件に割引を提供する口コミ依頼は「事業者の表示」に当たると整理されています。代行会社の提案でも責任は発注側にあります。

3. 景表法の「成果保証」「No.1」表示 消費者庁は2024年9月26日の「No.1表示に関する実態調査報告書」で、合理的な根拠のない「顧客満足度No.1」等は優良誤認・有利誤認となりうると整理しています。「業界No.1」「フォロワー◯人保証」を掲げる代行会社には根拠を聞いてください。

4. 著作権法(帰属と27条・28条の特掲) 制作物の著作権は原則として制作した側に発生し、代金の支払いだけでは移転しません。著作権法61条2項により、翻案権(27条)と二次的著作物の利用に関する権利(28条)は「譲渡の目的として特掲されていないとき」は譲渡した側に留保されたものと推定されます。動画を広告に転用するなら「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」か「広告・媒体掲載を含む利用を許諾する」と書いてください。著作者人格権は譲渡できないため「行使しない」旨の条項が使われます。

失敗パターンを避けて進めたい場合は、下記からご相談ください。

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契約期間・費用の公開相場と、契約書を細かく詰めるべき企業の分岐

SNS運用代行の月額相場(公開情報・2026年9月時点)
バーは価格帯の幅(単位:万円/月)。月額の差は工程の差
投稿代行のみ
5万〜10万円
戦略・分析込み
10万〜50万円
包括支援
50万円以上(上限の記載なし)
弊社(比較軸の1つ)
月10本で7万5,000円(税込)・企画〜分析込み
010万20万30万40万50万60万
最低契約期間
公開相場は6ヶ月が標準/弊社は月10本以上×4ヶ月以上、以降は月単位の更新
初期費用
公開相場は0円〜数十万円/弊社は0円(キャンペーン)
比べ方
月額だけでなく、初期費用と最低期間を掛けた6ヶ月総額で比べる
項目公開相場(2026年9月時点)弊社(比較軸の1つ)
最低契約期間6ヶ月が標準月10本以上×4ヶ月以上(最低30万円(税込))。以降は月単位の更新
初期費用0円〜数十万円(10万円前後を目安とする解説あり)0円(キャンペーン)
月額投稿代行のみ5万〜10万円/戦略・分析込み10万〜50万円/包括支援50万円以上動画1本7,500円(税込)×本数(月10本で7万5,000円)。企画〜分析込み、撮影素材は貴社スマホ
中途解約最低期間内は残期間分の請求となる契約もある最低期間後は書面の予告で解約(予告期間は契約書に明記)
所有権契約書による(代行会社名義の例あり)アカウント・素材・完成動画・分析データはクライアント

月額の安さは工程の差です。初期費用と最低期間を掛けた6ヶ月総額で比べてください。失敗4型はSNS運用の外注はコミュニケーション設計で決まる|失敗4型・体制×費用の比較表に整理しています。

契約書を細かく詰めるべき企業

  • 出演スタッフが複数いる(肖像権・退職時の投稿の扱い)
  • 動画を広告・求人媒体に転用する(著作権の譲渡か利用許諾)
  • 将来内製化したい(内製化支援と引継ぎ物)
  • 医療・美容・金融など表現規制のある業種(炎上・広告表示の責任分担)

雛形+覚書で足りる企業

  • 動画◯本の制作だけを頼み、投稿と分析は自社でやる(請負型)
  • 撮影素材が自社スマホで、出演者が経営者本人のみ
  • 無料お試しや少本数で始め、3条項だけを覚書で先に固める

迷ったら「3条項が埋まっているか」だけ見てください。残りは覚書で後から足せます。

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まとめ:SNS運用代行の契約書は3条項を埋めてから署名する

  • 10条項を「有利な書き方×不利な書き方×確認の聞き方」で読む
  • 契約形態は準委任(運用型)/請負(制作型)/成果報酬(併用型)。報酬条項の文で判断する
  • トラブルは「成果の定義」「所有権」「解約時の引継ぎ」に集中する。空欄なら署名前に覚書で追記を求める
  • フリーランス法・ステマ規制・景表法・著作権法(27条・28条の特掲)は契約書で変えられない
  • 相場は最低6ヶ月・月額5万〜50万円超・初期費用0〜数十万円。6ヶ月総額で比べる。本記事は法的助言ではなく、個別の契約書は専門家に確認する

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よくある質問(FAQ)

Q1. SNS運用代行の契約書は代行会社の雛形にそのまま署名して問題ありませんか? 3条項(成果の定義・所有権・解約時の引継ぎ)が具体的に書かれているかを先に見てください。空欄や一文なら覚書での追記を求めてから署名します。本記事は法的助言ではないため、個別の判断は弁護士等に確認してください。

Q2. 「フォロワー◯人保証」と契約書に書いてもらえば安心ですか? 保証条項は指標をフォロワー数に固定するため、来店・問い合わせが増えなくても契約上は達成になります。指標を来店・予約・LINE登録に置き、「報告義務」として条項化するほうが発注側に有利です。

Q3. フリーランスの個人に頼む場合、契約書は簡単でよいですか? 簡単にはできません。2024年11月1日施行のフリーランス法により、発注側は業務内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示する義務があり、従業員を使用する発注側は支払期日を給付受領日から60日以内で定めます。

Q4. 成果報酬型の契約なら発注側にリスクはありませんか? 成果の定義(何を1件と数えるか・計測方法・重複の扱い)が曖昧だと請求で揉めます。固定費と併用する設計が多く、中途で成果が出た分の精算条項も要ります。「成果保証」と表示する会社は景表法上の問題になりうるため、根拠を確認してください。


執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。

ここまでの内容を御社に当てはめて知りたい方は、下記からご相談ください。

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林健斗

この記事を書いた人

林 健斗(はやし けんと)

株式会社HolyTech 代表取締役

2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。