インスタで他人の投稿を載せるならメンションでは足りない|載せ方5つの許諾と頼み方|HolyTech

インスタで他人の投稿を載せるならメンションでは足りない|載せ方5つの許諾と頼み方|HolyTech

目次

インスタで他人の投稿を載せる時、メンションやタグ付けだけでは許可の代わりになりません。リポスト・ストーリーズでのシェア・コラボ投稿・保存して再掲・広告転用の5つの載せ方別に、許諾の要否とステマ規制の注意点、許諾DMの文例を整理します。


結論から言います。インスタで客の投稿を自社アカウントに載せる時、必要な許諾は「メンションやタグ付けがあるか」ではなく「載せ方」で変わります。元の投稿へのリンクが残る公式機能(リポスト・ストーリーズでのシェア・コラボ投稿)と、画像や動画を保存して自社の投稿として出し直す方法(スクショ転載・再アップロード)・広告への転用は、別物として扱ってください。後者2つは投稿者の許諾を取ってから載せるのが原則です。さらに、割引やプレゼントと引き換えに投稿してもらった投稿、報酬を払って依頼した投稿を載せる場合は、ステマ規制(景品表示法)に該当するおそれがないかを先に確認します。

本記事では、SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、2026年10月時点でInstagram・Meta・消費者庁・文化庁の公式資料で確認できた範囲で、載せ方の選び方と許諾の取り方を整理します。法的な最終判断は個別の事情で変わるため、迷う場合は所管の公式資料や専門家で確認してください。具体的な支援の流れは低価格特化のショート動画制作サービスの詳細をご覧ください。

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インスタで他人の投稿を載せる時の訂正|「メンションがあれば許可不要」ではない

誤解と正しい理解|メンションは「使用許可」ではない
誤解
客が店をメンション(タグ付け)して投稿してくれたのだから、その写真や動画は自由に使ってよい
正しい理解
メンションは「この店について投稿した」という意思表示。写真を保存して自社の投稿や広告に使うことまで認めた、という意味にはならない
根拠は3つ
1
投稿の権利は投稿者に残る
Instagram利用規約:Metaは所有権を主張せず、他人の権利を侵害する投稿を禁止
2
写真・動画は著作物になり得る
使うには原則として権利者の許諾が必要。「引用」(第32条)は条件付きで、客の写真を自社投稿の主役にする使い方は外れやすい
3
写っている人は投稿者だけではない
同席者や他の客の肖像にも権利がある(最高裁 平成24年2月2日判決など)。投稿者の許諾だけでは全員の了解にならない
最初に決めるのは「どの載せ方を使うか」

本記事の訂正ポイントです。「客が店をメンション(タグ付け)して投稿してくれたのだから、その写真や動画は自由に使ってよい」は誤りです。 メンションは「この店について投稿した」という意思表示であって、店がその写真を保存して自社の投稿や広告に使うことまで認めた、という意味にはなりません。

根拠は3つあります。

1. 投稿の権利は投稿者に残る:Instagramの利用規約は、投稿したコンテンツの所有権をMetaが主張しないことと、知的財産権を含む他人の権利を侵害する投稿を禁じることを定めています 2. 写真・動画は著作物になり得る:著作権法では、他人の著作物を使うには原則として権利者の許諾が要り、例外の1つである「引用」(第32条)には、公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること(引用の必然性・引用部分の明確な区別)、正当な範囲内であること(主従関係・必要最小限)、出所の明示といった条件があります(文化庁 著作権課の講習会資料)。客の写真をそのまま自社投稿の主役にする使い方は、この条件から外れやすい使い方です 3. 写っている人は投稿者だけではない:客の写真には、同席した友人や他の客の顔が写り込むことがあります。肖像に関する権利は最高裁判決(平成24年2月2日など)で人格権に由来するものとして認められてきたと、法務省の資料でも紹介されています。投稿者の許諾だけで、写っている全員の了解が取れたことにはなりません

一方で、公式機能を使い、元の投稿者がたどれる形で紹介するなら、投稿者の意図に沿った使い方になりやすくなります。だから最初に決めるのは「どの載せ方を使うか」です。

ここまでの内容を御社に当てはめて知りたい方は、下記からご相談ください。

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載せ方5つの比較|許諾の要否・元投稿者の表示・広告転用

載せ方5つの段階図|右へ行くほど許諾の必要度が上がる
紹介する使い方
①ストーリーズでのシェア
許諾:公式機能。念のためDMでお礼と一言確認
表示:元投稿へのリンク・アカウント名が残る
広告転用:不可(別途許諾)
紹介する使い方
②リポスト(再投稿)
許諾:公式機能。公開アカウントのリール・フィード投稿が対象
表示:元投稿がそのまま表示される
広告転用:不可(別途許諾)
共同で作る
③コラボ投稿
許諾:投稿前に相手の承認が必要
表示:両方のアカウント名が並ぶ
広告転用:投稿とは別に許諾
自社の素材として使う
④保存して再掲
許諾:投稿者の許諾が必要(範囲・期間を明記)
表示:キャプションに明記しない限り消える
広告転用:許諾の範囲次第
自社の素材として使う
⑤広告への転用
許諾:投稿者の許諾が必要。写っている第三者の了解も確認
表示:投稿者名を出すかも合意する
元投稿とのつながりが残る(公式機能)つながりが切れる/許諾が原則 →
※①②でも、褒める内容の投稿だけを選んで並べる使い方はステマ規制の論点にかかる

客の投稿を自社アカウントに載せる方法は、大きく5つに分かれます。

▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)

・薬解説の例:「身近な質問が一番最初にくることで、その答えを知りたくなって 知的好奇心をくすぐる」(@yakuyakusangt)

https://www.tiktok.com/@yakuyakusangt/video/7057439329706200322

・webマーケターの例:「新しい情報であると冒頭で伝えることで「乗り遅れたくない」という人の心理を刺激する」(@osaru_tiktok1)

https://www.tiktok.com/@osaru_tiktok1/video/7578889104125889799

参考動画(弊社クライアントではない公開アカウントの投稿)
載せ方許諾の目安元投稿者の表示広告転用向く場面
①ストーリーズでのシェア公式機能。メンションしてくれた投稿のシェアは投稿者の意図に沿いやすい。念のためDMでお礼と一言確認元投稿へのリンク・アカウント名が残る不可(別途許諾)来店直後の口コミを24時間で紹介、ハイライトに「お客様の声」として残す
②リポスト(再投稿)公式機能。公開アカウントのリール・フィード投稿が対象元投稿がそのまま表示される不可(別途許諾)フィードで口コミを継続的に見せる、プロフィールのリポストタブを口コミ置き場にする
③コラボ投稿投稿前に相手の承認が必要(承認されなければ共同投稿にならない)共同投稿者として両方のアカウント名が並ぶ投稿とは別に許諾常連客・提携先・出演者と一緒に作る投稿
④保存して自社投稿として再掲(スクショ転載・再アップロード)投稿者の許諾が必要(使う範囲・期間を明記)自社でキャプションに明記しない限り消える許諾の範囲次第写真の質が高い口コミを、自社のフィード・リールの素材として使う
⑤広告への転用投稿者の許諾が必要。写っている第三者の了解も確認広告の中で投稿者名を出すかも合意する―口コミ動画を広告素材にして新規客に届ける

表の左から順に、元の投稿とのつながりが切れ、許諾の必要度が上がります。 ①②は投稿者の元投稿を「紹介する」使い方、④⑤は投稿者の写真や動画を「自社の素材として使う」使い方です。

リポスト機能は、Meta公式(日本語ニュースルーム・2025年8月6日(米国時間)発表)で、公開アカウントがシェアしたリール動画やフィード投稿を再投稿でき、短いテキストや絵文字のノートを付けられ、再投稿したコンテンツはフォロワーのフィードにおすすめとして表示され、自分のプロフィールの専用タブにも表示されると説明されています。操作手順はインスタ リポストのやり方|公式機能の使い方とUGC活用術で解説しています。

なお①②でも、褒める内容の投稿だけを選んで並べる使い方は、次の章のステマ規制の論点にかかります。

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許諾が要る場面の判断材料|ステマ規制は「載せる側」の問題

口コミを載せる5場面×消費者庁Q&Aの判断
規制の対象は投稿した客ではなく、依頼したり自社の表示として使ったりする事業者側(2023年10月1日施行)
場面判断(要旨)載せる時の対応
口コミ投稿を条件に割引・クーポンを出した内容を決めていなければ通常は該当しない
Q6・Q7
投稿者の許諾で判断。投稿内容に注文を付けない
「星5」や特定の感想を書くことを条件にした事業者の表示に当たる
Q6・Q8
条件付けをしない。広告と分かる表示なしに載せない
報酬を払って個別に投稿を依頼した該当する可能性が高い
Q19
「PR」「広告」など依頼した投稿だと分かる表示を付ける
依頼したインフルエンサーの投稿を「お客様の声」として載せる「お客様の声」は適当でない
Q16
「お客様の声」と混ぜない。別の枠で依頼の事実を示す
好意的な口コミだけを選んで載せる事業者の表示に当たる
Q10
自社が選んで載せている表示だと分かる形に。改変しない
店舗で起きやすい論点(迷う場合は消費者庁の運用基準・Q&Aの原文で確認)

ステマ規制(2023年10月1日施行)は、広告であるのに一般消費者が事業者の表示だと判別しにくい表示を、景品表示法の不当表示として指定したものです。規制の対象は投稿した客ではなく、投稿を依頼したり、自社の表示として使ったりする事業者側です。消費者庁の「よくある質問」で確認できた考え方を、口コミを載せる場面に当てはめると次のとおりです。外注を検討する場合はショート動画運用代行サービスの詳細(初期費用0円・1本無料お試し)も参考にしてください。

場面消費者庁Q&Aの考え方(要旨)載せる時の対応
口コミ投稿を条件に割引・クーポンを出した内容を事業者が決めていなければ、通常は「事業者の表示」に当たらない(Q6・Q7)載せてよいかは投稿者の許諾で判断。投稿内容に注文を付けない
「星5」や特定の感想を書くことを条件にした事業者が投稿内容を決めているため「事業者の表示」に当たる(Q6・Q8)この条件付けをしない。すでにある投稿は広告であることが分かる表示なしに載せない
報酬を払って個別に投稿を依頼した「事業者の表示」に該当する可能性が高い(Q19)「PR」「広告」など、依頼した投稿だと分かる表示を付ける
依頼したインフルエンサーの投稿を「お客様の声」として載せる「お客様の声」として掲載するのは適当でない。依頼した投稿だと明瞭に分かるように示す(Q16)「お客様の声」と混ぜない。別の枠で依頼の事実を示す
アンケートや口コミから好意的なものだけを選んで載せる好意的な評価だけを選んで引用する場合は「事業者の表示」に当たる(Q10)自社が選んで載せている表示だと分かる形にする。改変しない

表の下3行が、店舗で起きやすい論点です。 依頼した投稿・お礼をした投稿を混ぜて「お客様の声」として並べると、規制に該当するおそれがあります。迷う場合は消費者庁の運用基準・Q&Aの原文で確認してください。

広告転用(⑤)の権利は、制作を外注した動画の権利と同じ考え方で整理できます。発注側が持つ権利の範囲は動画制作の著作権は「お金を払えば発注側のもの」ではない|権利4種と契約で決める7項目で整理しています。

許諾の取り方|DMの文例と記録の残し方

④⑤で使う時の許諾フロー|DMの明記5点から記録まで
STEP 1
DMで5点を明記して依頼
使う投稿 投稿日・内容を特定
使う場所 フィード・リール・ストーリーズ/自社サイト/広告
期間 例:掲載から1年
表示方法 アカウント名を出すか匿名か
取り下げ方法 削除依頼への対応
STEP 2
「OK」の返信を受ける
返信がなければ載せない
無返信を同意とみなさない
STEP 3
返信を記録して保存
返信のスクリーンショットを、投稿日・掲載先と一緒に保存する
STEP 4
許諾の範囲内で掲載
「フィードでOK」の写真を広告に回す時は、改めて許諾を取る
※写真にご友人など他の方が写っている場合は、その方の了承もDMで依頼する

④⑤で使う場合は、DMで次の5点を明記して許諾を取ります。

1. 使う投稿:どの投稿か(投稿日・内容を特定する) 2. 使う場所:Instagramのフィード・リール・ストーリーズ、自社サイト、広告のどれか 3. 期間:いつまで使うか(例:掲載から1年) 4. 表示方法:投稿者のアカウント名を表示するか、匿名にするか 5. 取り下げ方法:投稿者が「やめてほしい」と言った時にどう削除するか

文例は次のとおりです。

○○様、先日はご来店と素敵な投稿をありがとうございました。

○月○日に投稿いただいた写真(△△のメニュー)を、当店のInstagramのフィード投稿で紹介させていただけないでしょうか。

・掲載場所:当店Instagramのフィード投稿(広告には使用しません)

・掲載期間:掲載日から1年間

・表示方法:キャプションに○○様のアカウント名を記載します(匿名をご希望の場合はお知らせください)

・写真にご友人など他の方が写っている場合は、その方のご了承もいただけますと幸いです

・掲載後でも、ご連絡いただければすぐに削除いたします

ご了承いただける場合は、このメッセージに「OK」とご返信ください。

運用上の注意は3つです。返信のスクリーンショットを投稿日・掲載先と一緒に保存すること、「フィードでOK」の写真を広告に回す時は改めて許諾を取ること、返信がなければ載せない(無返信を同意とみなさない)ことです。

広告への転用まで見込んで、最初から権利をそろえた口コミ動画を作るルートの費用はUGC動画制作の費用は1本単価で比べない|広告転用の権利まで含めた5ルート比較で比べています。

弊社の支援現場で見た「客の投稿の載せ方」

弊社の支援で実際にあった判断です(成果の約束ではなく、運用判断の実例です)。

  • ヘッドスパ専門店(運用支援):定例の決定事項として「#UGC創出」を掲げ、施術後の髪の立ち上がりを客に撮ってもらうことを推奨し、未定事項として「メンション後にDM→ストーリーでシェアを獲得」という流れを検討しました。メンションを受けたらDMでお礼と確認をしてから、①のストーリーズでのシェアで紹介する順番です
  • 同じヘッドスパ専門店(撮影の出演者対応):撮影に出演予定だった方から「この動画は自分のSNSでも配信できますか」という問い合わせがありました。弊社の回答は「リポストなどは大丈夫ですが、(動画データを使った)配信はできない」です。公式機能での紹介は可、データの再アップロードは不可という線引きは、本記事の①②と④の違いと同じです
  • 高価格帯飲食店(立ち上げ支援):認知はインフルエンサーへの依頼投稿(月1回ペース)で取り、キャプションで店の公式アカウントをメンションしてもらい、プロフィールのリンクから公式LINEに登録してもらう導線を作りました。店のプロフィールには会員のレビュー(口コミ)を置いています。依頼した投稿と、会員の自主的なレビューは、前述の消費者庁Q16のとおり混ぜずに扱うのが前提です

共通点は、メンションを「許可」と読まず、載せ方を先に決めたことです。

同様の成果を御社でも再現したい場合は、下記からご相談ください。

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自社で回せる企業・代行に任せるべき企業

自社で回せる企業

  • 紹介するのが①②(ストーリーズでのシェア・リポスト)中心で、メンションを毎日確認してお礼のDMを返せる担当者がいる
  • 割引やプレゼントを付ける場合も、投稿内容に注文を付けない運用を社内で徹底できる

代行に任せるべき企業

  • 客の投稿を広告素材(⑤)に使いたいが、許諾の文面と記録を社内で管理できない
  • インフルエンサーへの依頼投稿と自主的な口コミが混ざっていて、「PR」表示の要否を判断できない
  • 口コミの紹介だけで自社の投稿が止まっており、自社で撮る動画が足りない

代行を検討するなら、次の5つを聞いてください。

1. 客の投稿を載せる時、①〜⑤のどの載せ方を使い分けますか 2. ④⑤で使う時の許諾DMの文面と、許諾の記録はどこに残しますか 3. 写真に写っている第三者の了解は、誰がどう確認しますか 4. 依頼投稿・お礼をした投稿の「PR」表示は、誰がチェックしますか 5. 口コミの紹介とは別に、自社で撮る動画は月何本作れますか

2と4に即答できない会社は避けてください。

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まとめ:インスタで他人の投稿を載せる時は「載せ方」で許諾を決める

  • メンションやタグ付けは、写真を保存して自社の投稿・広告に使う許可ではない
  • 公式機能(ストーリーズでのシェア・リポスト・コラボ投稿)は元投稿とのつながりが残る。スクショ転載・広告転用は投稿者の許諾が原則
  • 割引・プレゼント・報酬と引き換えの投稿は、内容の指定や「お客様の声」との混在でステマ規制に該当するおそれがある(消費者庁Q&A)
  • 許諾は「使う投稿・場所・期間・表示方法・取り下げ方法」の5点を明記し、返信を保存する
  • 口コミの紹介は自社の動画の代わりにならない。自社で撮る動画とセットで回す

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よくある質問(FAQ)

Q1. メンションされたストーリーズをシェアするのにも許可は要りますか? メンションした投稿者は、店に見てもらう前提で投稿しているため、ストーリーズでのシェアは投稿者の意図に沿いやすい使い方です。弊社では、シェアの前後にDMでお礼を送り、嫌がる方がいればすぐ外す運用をとっています。写っている他の方の顔が目立つ場合はシェアを控えます。

Q2. 投稿者のアカウント名を書けば、スクショで転載してもよいですか? 出所を書くことと、使う許諾を得ることは別です。スクショ転載や再アップロードで自社の投稿として使う場合は、使う場所・期間・表示方法を明記して、投稿者の許諾を取ってから載せてください。

Q3. 「投稿してくれたら割引」は、ステマ規制に違反しますか? 消費者庁のQ&Aでは、投稿内容を事業者が決めていなければ、通常は「事業者の表示」に当たらないとされています。一方、「星5を付ける」「この感想を書く」など内容を条件にすると、事業者の表示に当たると整理されています。個別には消費者庁の原文で確認してください。

Q4. リポスト機能は、どの投稿でも使えますか? Meta公式の発表では、公開アカウントがシェアしたリール動画やフィード投稿が対象です。非公開アカウントの投稿は対象になりません。


執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。

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林健斗

この記事を書いた人

林 健斗(はやし けんと)

株式会社HolyTech 代表取締役

2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。