鍼灸院の集客は「効く・痛くない」で書かない|手段5つの費用と初回の不安を消す情報設計|HolyTech
鍼灸院の集客を、予約・口コミサイト、リスティング、MEO・口コミ、SNS動画、紹介・次回予約の5手段で比較。費用の公開相場、あはき法第7条と2025年2月の広告ガイドラインで書けないこと、初回の不安に事実で答える情報の置き場所、療養費の同意書の伝え方まで整理します。弊社の料金体系はショート動画運用代行の詳細(初期費用0円・1本無料お試し)にまとめています。
結論から言います。鍼灸院の集客は、予約・口コミサイト、リスティング広告、MEO・口コミ、SNS(ショート動画)、紹介・次回予約の5手段を「費用×広告規制×来る患者の質(自費・継続)×成果までの期間」で比べて組み合わせるのが正解です。「肩こり・腰痛・自律神経に効く」と効果を打ち出す集客は、あはき法第7条で広告できません。厚生労働省が2025年2月に出した広告ガイドラインは「痛くない」「安心安全」もウェブサイトに載せるべきでない例に挙げています。来院をためらう人には、効果ではなく「鍼の太さ・施術の流れ・料金の幅・服装・起こりうるリスク」を事実で示し、その情報を広告ではなく自院サイトや個別の案内に置きます。
鍼灸を受ける人はまだ少数です。公益財団法人東洋療法研修試験財団の2022年度調査では、鍼灸の年間受療率は5.7%、一度も受けたことがない人は78.6%でした。大手予約サイト運営会社の2025年調査でも、鍼灸を受けていない人のうち「受けてみたい」は37.5%います。未経験者に届ける情報の置き方で差がつきます。
本記事では、SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、個人開業〜数名体制の鍼灸院の院長向けに整理します。
本記事と併せて、『ショート動画の教科書』を資料ダウンロード(無料)もご活用ください。
鍼灸院の集客は手段5つで比べる|費用×広告規制×自費の継続
手段ごとに来る患者と継続率が違います。安さだけで選ぶと、割引目当ての1回きりの来院が増えます。
| 手段 | 費用の目安(公開相場の幅) | あはき法・ガイドライン上の注意 | 来る患者の質(自費・継続) | 成果までの期間 | 向く院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予約・口コミサイト | 掲載料は月額数千円〜数万円 | 院が掲載料を払う紹介ページは広告として扱われる。書けるのは法定事項のみ | 価格と星で比べる人。クーポン目当てが混ざる | 掲載直後から | 開業直後で、予約の入口を早く作りたい院 |
| リスティング広告 | 広告費は月10万〜30万円が目安。運用手数料は広告費の20%前後。整体・整骨院のクリック単価は約50〜300円 | 広告文も広告規制の対象。「〇〇に効く」は書けない | 「鍼灸 地域名」で今探す人。比較が前提 | 配信当日から。広告文と予約導線の調整に期間がかかる | 自院サイトと予約受付が整っている院 |
| MEO・口コミ(Googleビジネスプロフィール) | 自院運用は0円。外注は月2万〜8万円(3万〜5万円が中心) | 謝礼と引き換えの口コミは不可(Googleのポリシーとガイドラインの両方) | 近くで探す人。口コミの中身で来院を決める | 情報整備と口コミの蓄積に時間がかかる | 徒歩・車で通える商圏の院 |
| SNS(院内・施術の流れのショート動画) | 自院運用は人件費のみ。外注は月5万〜15万円の例。弊社は動画1本7,500円(税込) | 院の投稿も3要件を満たせば広告扱い。効果・体験談・経歴は載せない | 人柄と雰囲気を見てからの指名。自費で通う動機ができやすい | 投稿と改善を重ねる中長期 | 院長が説明役を担える院 |
| 紹介・次回予約・回数券 | 0円〜(会話と仕組みづくりの時間) | 回数券は内容と契約条件を正確に示す(ガイドライン) | 信頼が移った状態の来院。継続しやすい | 既存患者がいれば翌月から | 再来院の流れを作りたいすべての院 |
※費用は2026年時点の支援会社・サービスの公開情報の幅です。地域・競合・施術内容で差があります。
予約・口コミサイトとリスティングは「今まさに比べている人」を拾い、MEO・SNS・紹介は「鍼灸を受けたことがない人に院を知ってもらう」手段です。弊社に相談のあった個人開業の施術院では、予約サイトの掲載料を月4.4万円から6万円に上げて半年続けても新規が増えず、解約していました。リスティングの費用構造はリスティング広告代行の費用相場、外注の料金を1本単価に直す方法はSNS運用代行の料金表は月額で比べないで解説しています。
「効くと書けば来る」は誤り|あはき法第7条と2025年ガイドラインで書けないこと
| 情報の置き場所 | 扱い | 書けること・書くべきこと |
|---|---|---|
| チラシ・看板・リスティング・SNS広告・動画広告・院が掲載料を払う紹介ページ | 広告に当たる | 法定事項のみ(施術者の氏名、はり・きゅうである旨、院名・電話・所在地、施術日・時間、予約制、駐車場、療養費の申請ができる旨〈医師の同意が必要と明示する場合に限る〉など) |
| 院のSNS投稿(公開範囲が限られていないもの) | 3要件を満たせば広告 | 法定事項が基本。効果・体験談・施術方法・経歴は載せない |
| 自院のホームページ | 原則として広告に当たらない | 自費の施術内容、通常必要な費用(最低額〜最高額)、主なリスク・副作用、回数券の内容。虚偽・誇大・比較優良は載せない |
| 院内の掲示・配布物、申し出に応じて送るメール等 | 広告とは見なされない | 施術の流れや注意事項を詳しく伝えられる |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第7条第1項は、はり業・きゅう業や施術所について「何人も、いかなる方法によるを問わず」、決められた事項以外の広告を禁じています。第2項は、施術者の氏名や施術所名を広告する場合も「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」としています。違反には30万円以下の罰金があります。「何人も」なので、広告代理店や制作会社も指導の対象になりえます。
▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)
・tiktokerの例:「1ヶ月の広告収益や事業収益を赤裸々に発表する。」(@mona03070_)
https://www.tiktok.com/@mona03070_/video/7574384949634059540
・sns分析の例:「最強の料理アカウントみっけた#tiktok攻略 #snsマーケティング #ビジネ」(@shino_market)
https://www.tiktok.com/@shino_market/video/7479035565300567314

厚生労働省は2025年2月18日、「あはき・柔整広告ガイドライン」を出しました。広告に当たるかは、①誘引性(院に誘う意図)②特定性(院名が分かる)③認知性(一般の人が見られる)の3つで判断します。
| 情報の置き場所 | 広告規制上の扱い(ガイドライン) | 書けること・書くべきこと |
|---|---|---|
| チラシ・看板・リスティング・SNS広告・動画広告・院が掲載料を払う紹介ページ | 広告に当たる | 施術者の氏名、はり・きゅうである旨、院名・電話・所在地、施術日・時間、予約制、休日・夜間の施術、出張、駐車場、療養費の申請ができる旨(医師の同意が必要と明示する場合に限る)など |
| 院のSNS投稿(公開範囲が限られていないもの) | 3要件を満たせば広告として扱う | 上の法定事項が基本。効果・体験談・施術方法・経歴は載せない |
| 自院のホームページ | 原則として広告に当たらない | 自費の施術内容、通常必要な費用(最低額〜最高額)、主なリスク・副作用、回数券の内容。虚偽・誇大・比較優良は載せない |
| 院内の掲示・配布物、申し出に応じて送るメール等 | 広告とは見なされない | 施術の流れや注意事項を詳しく伝えられる |
注意したいのは、ガイドラインが「ウェブサイト等に掲載すべきでない」例に「○○に効きます」「根本治療」と並べて、「痛くない独自の整体術」「安心安全・確かな技術」「からだにやさしい」まで挙げている点です。「痛くない」と言い切るのも避けるべき表現です。「レディース鍼灸」という名称も、施術方法や女性特有の疾患を暗示するとして認められない例に入っています。
来院をためらう理由に事実で答える|「初めての方へ」をどこに置くか
置き場所:自院サイトの「初めての方へ」ページ+問い合わせた人への個別の案内。SNS・チラシ・予約サイトは法定事項と予約の入口にとどめ、自院サイトとLINEへ送る
鍼灸を受けない人が気にするのは、効果より「痛そう」「何をされるか分からない」です。ある鍼灸関連企業が2026年4月に20〜40代女性500人へ行った美容鍼の調査では、74%が「痛そう」と答え、不安を和らげる情報として最も多かったのは「鍼の太さ・施術手順の解説」(46%)、次が「実際の施術中の写真・動画」(28%)でした(同社の自社調べ)。
不安を消すのは「痛くない」の一言ではなく、次の事実です。
1. 鍼の太さと長さ:使う鍼の規格を写真で示し、刺す深さは部位や状態で変わると書く 2. 施術の流れと所要時間:問診→着替え→施術→終了後の説明までを順に、初回の所要時間とともに示す 3. 料金の幅:自費の初回料金と2回目以降の料金、回数券の内容と有効期限 4. 服装と着替え:着替えの有無、館内着の用意、肌を出す範囲 5. 起こりうるリスク:内出血やだるさなど主なリスクを、ガイドラインが求めるとおり小さすぎない文字で書く
置き場所は自院サイトの「初めての方へ」ページと、問い合わせた人に個別に送る案内にします。SNS・チラシ・予約サイトは法定事項と予約の入口にとどめ、自院サイトへ送ります。院のSNSで施術の流れを公開する場合は、効果や施術法の優位性に触れない構成にし、判断に迷う表現は院の所在地を管轄する保健所などの担当窓口に事前に確認してください。
弊社が支援した、30〜40代の女性の来院が多い自費中心の鍼灸院では、最初の撮影で5本の台本を作りました。施術の流れを患者目線で追う疑似体験2本、院長が一人称で働き方を語る2本、プロフィールに固定するピン留め動画1本です。台本は院長が施術の流れを確認してから撮影しました。最大の壁は出演者の確保でした。施術を受ける役が見つからず撮影日を2度動かし、最終的に院長が声をかけた患者さんの協力で撮影できました。顔を出さない撮り方(手元のみ・モザイク)と出演の同意の取り方は、最初に決めてください。
大手予約サイト運営会社の2025年調査では、鍼灸の利用者(保険適用なし)のネット予約手段は、予約サイト31.8%、院のホームページ23.6%、LINE19.5%でした。自院サイトとLINEの受け皿も同時に整えてください。
自費中心と療養費の同意書|保険の伝え方と口コミのルール
※医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る
同じ調査で、鍼灸を受けた人の約7割は「保険適用なし」、1回あたりの平均利用金額は7,413円でした。売上は自費が中心で、継続が利益を左右します。
はり・きゅうに療養費(保険)が使えるのは限られた場合です。厚生労働省のリーフレットによると、対象は慢性的な疼痛を主訴とする疾病で、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、あらかじめ保険医から同意書の交付を受けて施術を受けた場合です。同意書に基づく支給期間は6ヶ月で、超える場合は保険医の診察を経た再同意が必要です。
広告では次の線引きがあります。
- 書ける:「医療保険療養費支給申請ができる旨」。ただし医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る
- 書けない例:「各種保険取扱い」「労災保険取扱い」「交通事故取扱い」など
「保険が使えます」とだけ打ち出すと、同意書を知らない患者との行き違いになります。同意書の流れと6ヶ月ごとの再同意は自院サイトで説明してください。
再来院は、施術後の会話で決まります。弊社が支援したヘッドスパ専門店は、次回予約と回数券を案内するトークスクリプトを全スタッフで共有し、ショート動画・公式LINEと組み合わせて2ヶ月先まで予約が埋まる状態を1年以上続けています(業種・商圏で差があります)。
口コミにもルールがあります。Googleビジネスプロフィールのポリシーは、口コミと引き換えに割引や無料サービスなどを提供することを禁じています。ガイドラインも、謝礼を払って都合のよい感想を集め掲載することを「行うべきでない」としています。弊社が支援した地域歯科クリニックは、特典に頼らず院内の案内で投稿をお願いし、口コミへの返信を続けて口コミ94件・★4.9を積み上げました。MEOの手順はMEO対策のやり方7ステップにまとめています。保険診療が中心の整骨院の広告とは論点が違うため、整骨院の場合は整骨院の広告は「肩こりが治る・保険OK」で目立たないを参照してください。
鍼灸院の集客を外注するなら|依頼先と見極める質問5つ
依頼先は、Web集客の支援会社(サイト制作・SEO・MEO)、リスティング広告の運用代行(広告費+運用手数料)、予約サイトの営業担当(掲載プラン)、SNS運用代行(月額または1本単価。弊社は1本7,500円(税込))に分かれます。広告運用の手数料は、弊社も含め広告費の20%が目安です。広告代理店も指導の対象になりうるため、法律の理解が最初の確認点です。外注を検討する場合はショート動画運用代行サービスの詳細(初期費用0円・1本無料お試し)も参考にしてください。
1. あはき法第7条と2025年のガイドラインで、書けない表現を説明できますか:「効く」「痛くない」「レディース鍼灸」が使えない理由を答えられるか 2. 広告と自院サイトで、載せる情報を分けていますか:法定事項の広告と「初めての方へ」ページを別に設計するか 3. 成果は何で報告しますか:予約数だけでなく、初診1件あたりの費用と2回目の来院率で見るか 4. 出演者と患者さんのプライバシーをどう守りますか:出演の同意書、顔を出さない撮り方、院内の掲示物の映り込み確認の手順があるか 5. 口コミを特典で集める提案をしていませんか:Googleのポリシーとガイドラインに沿った依頼方法を示せるか
まとめ:鍼灸院の集客は「効く」より「何をされるか」を先に見せる
- 鍼灸院の集客は5手段を、費用・広告規制・自費の継続・期間で比べて組み合わせる
- あはき法第7条で効果・施術方法・経歴は広告できない。2025年2月のガイドラインは「痛くない」「安心安全」もウェブに載せるべきでない例に挙げる
- 未経験者の不安には、鍼の太さ・流れ・料金の幅・服装・リスクを事実で示し、自院サイトと個別の案内に置く
- 療養費は6疾病と医師の同意書(6ヶ月)が前提。「各種保険取扱い」とは書かず、同意が必要な旨を明示する
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弊社のショート動画運用代行は動画1本あたり7,500円(税込)で、コンセプト設計から台本・撮影ディレクション・編集・投稿・分析まで一気通貫で担います。初期費用0円キャンペーンを実施中で、ショート動画1本の無料お試しも可能です。発注側の作業は「撮影素材の提供・確認・承認」の3点のみで、台本は効果をうたわない構成で作り、公開前に院長に施術の流れを確認いただきます。広告運用を併せてご依頼いただく場合の運用手数料は広告費の20%です。成果は地域・商圏・施術内容で差があります。まずは公式LINEで相談するか、無料相談を予約するから、院の商圏と今の集客手段をお聞かせください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 予約・口コミサイトはやめたほうがよいですか? やめる必要はありません。開業直後の入口として使い、掲載料を初診の人数で割った1人あたりの費用を毎月確認してください。
Q2. 「肩こり」「腰痛」という言葉はホームページに書けますか? 自院のホームページは原則として広告に当たりませんが、ガイドラインは「○○に効きます」など効果を示す表現を掲載すべきでない例に挙げています。療養費の対象疾病の説明として事実を書くことと、効果をうたうことは分けてください。個別の表現は管轄の保健所などにご確認ください。
Q3. 患者さんの感想を動画で紹介してもよいですか? 院が依頼した体験談や謝礼を払った感想は、広告に当たれば掲載できません。施術の流れや院内の様子を見せる内容に置き換えてください。
Q4. 療養費が使えることはどう伝えればよいですか? 広告では「医療保険療養費支給申請ができる旨」を、医師の同意が必要な旨と一緒に示します。「各種保険取扱い」とは書けません。
執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。
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この記事を書いた人
林 健斗(はやし けんと)
株式会社HolyTech 代表取締役
2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。




