建設業の運用型広告は「受注」から始めない|採用・協力会社・元請の目的別費用と測り方|HolyTech
建設業の運用型広告は、紹介で回る受注より、紹介では埋まらない職人・施工管理の採用から始めると費用対効果を測れます。目的3つ別の媒体・月額の考え方・測る指標、手数料20%の計算、求人広告で必要な表示を2026年10月時点の公式情報で整理します。
結論から言います。建設業の運用型広告は「受注を増やす広告」から始めるより、「採用」から始めるほうが費用対効果を測りやすい広告です。元請・発注者からの仕事は紹介や付き合いで回っていても、職人・施工管理の採用は紹介だけでは埋まりません。2025年度の「建設・採掘従事者」の有効求人倍率は5.02倍(職業計1.10倍)です。応募1件あたりの費用という分かりやすい物差しがある採用から始め、協力会社募集、受注の順に広げてください。弊社の料金体系はショート動画運用代行の詳細(初期費用0円・1本無料お試し)にまとめています。
ここで言う運用型広告とは、検索結果に出る広告やInstagram・Facebook・YouTubeなどのSNS広告のように、入札で配信を調整しながら運用する広告の総称です。CARTA HOLDINGS・電通などが2026年3月に公表した「2025年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」も、運用型広告を「検索連動型広告、およびデジタル・プラットフォーム(ツール)やアドネットワークを通じて入札方式で取引されるもの」と定義し、2025年は2兆9,352億円、インターネット広告媒体費の88.7%を占めたと公表しています。
SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、建設会社・工務店・専門工事業(電気・設備・塗装・解体など)の経営者・総務の方向けに、目的別の使い分けと費用、求人広告で守る表示を整理します。広告を使わないSNS投稿の運用は建設業のSNS運用代行は施工写真で人を採らないで扱っているため、本記事は広告に絞ります。
本記事と併せて、『ショート動画の教科書』を資料ダウンロード(無料)もご活用ください。
建設業の運用型広告は3つの目的で使い分ける
建設業の広告相談は「受注を増やしたい」から始まることが多いのですが、実際に広告を出す場面は3つに分かれます。
1. 元請・発注者からの受注(BtoB):検索広告で「地域名+工事の種類」を探す人に届ける 2. 職人・施工管理の採用:SNS広告・求人検索サービスのクリック課金型の広告で、働き手に届ける 3. 協力会社・一人親方の募集:検索広告やSNS広告で、一緒に現場を回す事業者に届ける
この3つは、届けたい相手も、問い合わせの後の流れも違います。1つの広告アカウントで混ぜて配信すると、どの目的にいくら使って何件取れたかが分からなくなります。広告を出す前に「どの目的の広告か」を1つに決めるのが最初の作業です。
弊社が受ける問い合わせでも、製造業や建設業の会社からは「採用」の文脈での支援依頼が多いと、代表の林が商談の場で話しています。受注は既存の取引先で回っていても、人が足りなくて受けられない、という順番で困っている会社が少なくありません。弊社の支援内容と実績はショート動画運用代行の実績・料金プラン(サービス詳細)にまとめています。
「紹介で回っているから広告は不要」ではない|採用から始める理由
本記事の訂正ポイントです。「建設業は紹介で回っているから広告は効かない」は、受注については当てはまっても、採用には当てはまりません。
▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)
・webマーケターの例:「新しい情報であると冒頭で伝えることで「乗り遅れたくない」という人の心理を刺激する」(@osaru_tiktok1)
https://www.tiktok.com/@osaru_tiktok1/video/7578889104125889799
・社長の例:「社長の1日の流れを密着していく。」(@misaki_vlog7)
https://www.tiktok.com/@misaki_vlog7/video/7571308736694734101

公表値を見ると、採用の難しさははっきりしています。
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 建設業就業者数 | 685万人(1997年)→477万人(2024年) | 国土交通省(総務省「労働力調査」をもとに作成) |
| 技能者数 | 455万人(1997年)→300万人(2024年) | 同上 |
| 55歳以上/29歳以下の割合 | 36.7%/11.7% | 同上 |
| 有効求人倍率(2025年度) | 職業計1.10倍/建設・採掘従事者5.02倍/建設躯体工事従事者7.72倍/土木作業従事者6.21倍 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年4月28日公表)を労働政策研究・研修機構が整理 |
有効求人倍率はハローワークの求人・求職が対象の数字ですが、求職者1人に5件以上の求人がある職種で、知り合いの紹介だけで人を集め続けるのは難しい状況です。
採用から始めるとよい理由は、成果の物差しが短いことです。受注の広告は、問い合わせから見積もり・契約まで数ヶ月かかり、広告の効果を判断しにくい。採用の広告なら「応募1件あたりの費用」「面接につながった件数」が数週間で出ます。数字で判断できる目的から始めて、広告の運用に社内が慣れてから受注に広げるほうが、撤退の判断も早くできます。
弊社の支援現場で起きていること
職人が施工を担う会社の採用動画案件では、ショート動画15本を「他社との違いの発信」「1日の仕事の様子(Vlog)」「この人は採用するか・しないか」の3つのコンセプトに分けて企画しました。1日の様子の動画は、施工風景・休憩中の会話・仕事の始まりと終わりを、1本あたり30カット、4本分で120カット以上撮っていただく形で素材を集めています。広告で応募を集める場合も、同じ素材から入れ替え用の動画を複数本作れるかが、運用を続けられるかを決めます。
目的×媒体×月額×測る指標の比較表
採用の例:日3,000円 → 月約9万円/協力会社募集の例:日1,000円 → 月約3万円
| 月の広告費 | 手数料率 | 代行手数料 |
|---|---|---|
| 10万円 | 20% | 2万円 |
| 30万円 | 20% | 6万円 |
目的ごとに、使う媒体と測る指標が変わります。月額は会社ごとに上限を決めるものなので、ここでは計算の仕方で示します。
| 目的 | 主な媒体 | 月額の考え方 | 測る指標 | 向く会社 |
|---|---|---|---|---|
| 職人・施工管理の採用 | SNS広告(Instagram・Facebook・TikTok・YouTube)/求人検索サービスのクリック課金型の広告 | 日予算×30日(例:日3,000円なら月約9万円)+代行手数料 | 応募1件あたりの費用・面接設定数・入社数 | 採用が売上の上限になっている会社 |
| 協力会社・一人親方の募集 | 検索広告(「地域名+工種+協力会社募集」など)/SNS広告 | 採用より小さい予算で検証(例:日1,000円なら月約3万円) | 問い合わせ件数・取引開始件数 | 繁忙期に外注先が足りない専門工事業 |
| 元請・発注者からの受注 | 検索広告(「地域名+工事の種類」) | 1件の受注額から逆算して上限を決める | 問い合わせ件数・見積もり件数・受注件数 | 公共工事・紹介以外の取引先を増やしたい会社 |
求人検索サービスの例では、Indeedのスポンサー求人は「大手検索エンジンのリスティング広告と同様、『クリック課金型』」とIndeed公式で説明されており、掲載しただけでは課金されず、閲覧された分だけ料金が発生します。
代行に出す場合の手数料は、弊社では広告費の20%です。月の広告費が10万円なら手数料は2万円、30万円なら6万円です。公開されている解説では手数料は広告費の20%前後が目安とされる一方、月5万円前後の最低手数料を設ける代理店も多いとされます(会社ごとに差があります)。広告費が小さいと、最低手数料のぶん実質の負担率が上がる点は見積もりの段階で確認してください。手数料率より大事な比べ方は広告運用代行は手数料率の差より「アカウントの名義」で選ぶにまとめています。
求人の運用型広告で必ず確認する表示のルール
採用の広告は、受注の広告にはないルールがかかります。2026年10月時点で公式に確認できた範囲を、出稿前のチェック手順として並べます。
1. 募集要項に最低限の労働条件を書く:厚生労働省のリーフレットでは、業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩・休日・時間外労働・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の氏名または名称などを明示するよう示されています 2. 2024年4月1日から追加された3項目を入れる:「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」。現場が変わる建設業では、就業場所を「(雇入れ直後)本社」「(変更の範囲)○○県内の各現場」のように書き分けます 3. 広告の文字数が足りないときの扱いを決める:求人広告のスペースが足りないなどやむを得ない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などと付け、原則として面接など最初に接触する時点までに全ての労働条件を明示する必要がある、と同リーフレットにあります。広告文は短く、リンク先の採用ページに全項目を載せる設計が安全です 4. 募集情報を最新に保つ:募集広告などは掲載した時点を明示するなど、正確かつ最新の内容に保つ義務があるとされています。締め切った求人の広告を止め忘れないよう、運用担当と総務で停止日を共有します 5. 年齢で絞る書き方をしない:募集・採用での年齢制限は、労働施策総合推進法で例外事由に当たる場合を除いて禁止されています。「若手歓迎」の訴求や年齢でのターゲティングをどう扱うかは、所管の公式資料で確認してください 6. 広告媒体のポリシーを確認する:Metaの広告ポリシーは、雇用・住宅・金融に関して差別を禁じる法律の順守を求め、人種・民族・国籍・宗教・性別・家族構成・障がいなどに基づく差別を禁じています。雇用の広告を「特別な広告カテゴリ」として申告する義務は、米国・カナダ・ヨーロッパの一定の地域が対象と記載されています。Google広告の制限付きターゲティングも、雇用の広告で性別・年齢・子供の有無・配偶者の有無・郵便番号を使えない地域を「米国とカナダのみ」としています。日本向けでも差別的な表現は避け、求人内容の文面は法令側のルールで判断してください
協力会社・一人親方の募集は、雇用ではなく請負の取引相手を探す広告です。雇用の求人と同じ広告・同じページで募集しないようにし、取引条件は別のページで示します。
建設業で運用型広告を自社で回せる会社・代行に任せる会社
自社で回せる会社
- 総務または採用担当が、週に数時間、広告の数字と応募の対応を見られる
- 募集する職種が1つで、配信エリアも本社周辺に限られている
- 現場で写真・動画を撮って送る協力者が社内にいる
代行に任せる会社
- 採用・協力会社募集・受注のうち2つ以上を同時に動かしたい
- 応募は来るが面接につながらず、どこで落ちているかを数字で見られていない
- 広告用の動画や画像を月に何本も作る手が社内にない
依頼先を比べるときは、次の5つを聞いてください。
1. 採用・協力会社募集・受注のうち、どの目的から始めることを勧めますか。その理由は何ですか 2. 応募1件あたりの費用と、面接設定・入社までの数字を毎月報告してもらえますか 3. 求人広告の文面とリンク先で、2024年4月から追加された明示事項(変更の範囲など)を確認する体制はありますか 4. 広告用の動画・画像は月に何本作り、何日おきに入れ替えますか 5. 広告アカウントは弊社の名義で作りますか。契約終了後もデータは残りますか
1に「受注から」とだけ答える会社には、受注までの期間と判断の目安を説明できるかを確かめてください。代理店の種類ごとの違いはインターネット広告代理店は「大手ほど成果が出る」は誤りで整理しています。
まとめ:建設業の運用型広告は「採用」で数字を作ってから広げる
- 運用型広告は、検索広告・SNS広告など入札で配信を調整する広告の総称。2025年はインターネット広告媒体費の88.7%
- 建設業で使う目的は「受注」「採用」「協力会社募集」の3つ。1つのアカウントで混ぜない
- 紹介で回るのは受注。建設・採掘従事者の有効求人倍率は5.02倍で、採用は紹介だけでは埋まらない
- 採用は応募1件あたりの費用で数週間で判断できる。代行手数料は弊社では広告費の20%
- 求人広告は2024年4月追加の「変更の範囲」を含めて明示し、掲載内容を最新に保つ
採用の広告に使う動画から、1本無料のお試しで確かめてください
弊社のショート動画運用代行は、企画・台本・撮影ディレクション・編集・投稿・分析を動画1本あたり7,500円(税込)で一気通貫にお任せいただけます(月10本以上・4ヶ月以上)。初期費用0円キャンペーンを実施中で、ショート動画1本の無料お試しも可能です。発注側の作業は「撮影時のご協力・納品物の確認・月1回のMTG参加」の3点のみ。現場の1日の様子や職人の声を、広告にも投稿にも使える縦型動画にまとめます。広告運用もお任せいただく場合の運用手数料は広告費の20%で、応募1件あたりの費用と面接設定数を毎月報告します(成果は業種・地域・職種で差があります)。ご相談は公式LINEまたは無料相談の予約から承ります。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 建設業の運用型広告は、月いくらから始められますか? 検索広告もSNS広告も、日予算を自社で決めて始められます。日3,000円なら月約9万円です。代行に出す場合は手数料(弊社は広告費の20%)が加わり、最低手数料を設ける代理店もあるため見積もりで確認してください。
Q2. 求人広告に給与や勤務地を全部書く必要がありますか? 厚生労働省のリーフレットでは、広告のスペースが足りないなどやむを得ない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などと付けて一部を別に示すことも可能とされています。その場合も、原則として面接など最初に接触する時点までに全ての労働条件を明示する必要があります。
Q3. 協力会社の募集も、求人広告と同じルールですか? 協力会社・一人親方は雇用ではなく請負の取引相手です。職業安定法の募集時の明示は労働者の募集に関するルールなので、雇用の求人とは広告もページも分け、取引条件は別に示してください。判断に迷う場合は所管の公式資料や専門家に確認してください。
Q4. 受注のための広告はやらないほうがよいですか? やらないほうがよい、ではありません。受注は問い合わせから契約まで期間が長く、効果の判断に時間がかかります。先に採用で広告の運用と数字の見方に慣れ、受注は1件の受注額から上限を逆算して始めるのが判断しやすい順番です。
執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。
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この記事を書いた人
林 健斗(はやし けんと)
株式会社HolyTech 代表取締役
2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。




