弁護士の集客は「ポータル掲載」だけでは指名が来ない|手段5つの費用相場と広告規程|HolyTech
弁護士の集客は、ポータル・リスティング・SEO・SNS/YouTube・紹介の5手段で費用と相談の質が変わります。公開相場の幅、日弁連の業務広告規程で注意する表現、名前で相談が来る解説動画の作り方、依頼先に聞く質問5つまで、中小事務所向けに整理します。弊社の料金体系はショート動画運用代行の詳細(初期費用0円・1本無料お試し)にまとめています。
結論から言います。弁護士の集客は、ポータルサイト掲載・リスティング広告・SEO・SNS/YouTube・紹介の5手段を「費用×相談の質×広告規程×成果までの期間」で比べて組み合わせるのが正解です。ポータルとリスティングは「今すぐ探している人」を拾える一方、同じ分野の事務所と並べて比べられます。指名で相談が来るのは、弁護士本人が1つの分野を解説し、人柄と取扱い分野が先に伝わっているときです。
競合は増え続けています。日本弁護士連合会の「弁護士会別会員数」では、2026年9月1日現在の弁護士は48,057人です。東京の3つの弁護士会だけで24,382人と全体の約半数が集まり、大阪も5,243人います。都市部ほど、ポータルや検索広告の同じ画面に多くの事務所が並びます。
本記事では、SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、個人〜中小の法律事務所の弁護士・事務長向けに、5手段の費用と規程上の注意、依頼先の選び方を整理します。SNSを含めた支援会社の種類はSNSマーケティング会社は5類型で解説しています。
本記事と併せて、『ショート動画の教科書』を資料ダウンロード(無料)もご活用ください。
弁護士の集客手段5つを比較|費用相場×相談の質×広告規程×期間
手段ごとに「来る相談」と「注意すべき規程」が違います。費用の安さだけで選ぶと、単価の低い相談ばかり増える、といったずれが起きます。費用の目安はショート動画運用代行の料金・事例(サービス詳細)でも公開しています。
| 手段 | 費用の目安(公開相場の幅) | 来やすい相談 | 広告規程上の注意 | 成果までの期間 | 向く事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポータルサイト掲載 | 月1.5万〜10万円程度(分野・地域で差。初月に事務手数料がかかる例あり) | 分野と地域で探す人。複数の事務所を比べて選ぶ | 第三者の規程違反の表示に協力しない(規程第8条) | 掲載直後から | 開業直後・分野を広く受ける事務所 |
| リスティング広告 | 1クリック500〜3,000円(競合分野は数千円)。月の広告費20万〜100万円。代理店の運用手数料は広告費の20%前後 | 今すぐ困っている人。比較が前提 | 広告文も規程の対象。「着手金0円」等の不正確な表示に注意 | 配信開始の当日から | 単価の高い分野で予算を確保できる事務所 |
| SEO(自社サイト・コラム) | サイト制作30万円〜、記事外注1本3万円〜 | 調べてから決める人。分野特化なら指名に近い | 解決事例は依頼者の同意と実在の事例のみ | 1〜2年 | 分野を絞れる事務所 |
| SNS・YouTube(弁護士本人の解説動画) | 自所運用は人件費のみ。外注は月5万〜15万円の例。弊社は動画1本7,500円(税込) | 人柄と分野を知ったうえでの指名相談 | 「相談は当事務所へ」等の表示があれば広告。面識のない人へのDM勧誘は禁止 | 半年(約24本)が判断の目安 | 弁護士本人が話せる事務所 |
| 紹介(士業・既存顧客) | 0円(紹介の対価は払えない) | 信頼が移った状態の相談。単価・質が高い | 紹介の対価の授受は禁止(職務基本規程第13条) | 不定期 | 顧問先・他士業との関係がある事務所 |
※費用は2025〜2026年公開の解説記事の相場の幅です。地域・分野・競合で差があります。
リスティング広告の相談1件あたりの獲得単価は、公開記事で1万〜5万円の幅が示されています。ポータルとリスティングは「探している人」を拾う手段、SEOと解説動画は「調べて比べている人」に名前を覚えてもらう手段です。代行費用の内訳はリスティング広告代行の費用相場、SNS広告の手数料はSNS広告代行の手数料相場は広告費の20%で解説しています。
「ポータルに載せれば相談が来る」は半分だけ正しい|比べられる場所と指名される場所
ポータルは、相談者が「分野+地域」で事務所を探す場所です。掲載すれば問い合わせの入口はできます。ただし同じ画面に同じ分野の事務所が並ぶため、相談者が比べる材料は、費用の表示、駅からの近さ、写真と短い紹介文に限られます。結果として「価格と近さ」で選ばれやすく、事務所の強みが伝わる前に比較が終わります。
▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)
・プロと素人の比較の例:「プロと素人の比較動画を提示、その違いを視聴者に見せて権威付けしつつ、 何が違うの」(@takamatsu_cookingteacher)
https://www.tiktok.com/@takamatsu_cookingteacher/video/7467128173650644231
・tiktokerの例:「1ヶ月の広告収益や事業収益を赤裸々に発表する。」(@mona03070_)
https://www.tiktok.com/@mona03070_/video/7574384949634059540

一方、相談者が先に弁護士本人の解説を見ている場合、問い合わせの時点で「この先生に聞きたい」が決まっています。弊社が支援した税理士事務所では、前の代行会社の運用で再生数は数万〜数十万回出ていたものの、問い合わせにはつながっていませんでした。発信を顧客の悩みに絞り直したところ、再生数はむしろ下がり、問い合わせは月1〜2件から月13件ほどに増えました。成果は分野・地域で差があります。
士業は「高単価・無形・理解に時間がかかる」サービスです。弊社は公認会計士・弁護士などの士業の支援経験があり、商談でも「士業領域ほど、バズを狙わず検索されたときに上位に出す運用が効く。平均数百〜1,000回の再生でも問い合わせは取れる」とお伝えしています。
つまり、ポータルは比べられる場所、解説動画と自社サイトは指名される場所です。ポータルを入口として残しつつ、指名の導線を別に持つのが現実的です。
弁護士の集客で注意する表現|日弁連の業務広告規程と指針
| 条文 | 内容 | 集客で起きやすい場面 |
|---|---|---|
| 業務広告規程 第3条 | 7類型の広告を禁止(事実不合致/誤導・誤認/誇大・過度な期待/困惑・過度な不安/他事務所との比較/法令・会則違反/品位・信用を損なう) | 「最も」「一番」「常勝」「不敗」などの表現 |
| 同 第4条第1号 | 誤導又は誤認のおそれのある広告の例 | 「勝訴率○%」 |
| 同 第4条第3号・第4号 | 依頼者の書面等による同意がなければ表示できない | 解決事例・受任中の事件の紹介 |
| 同 第5条 | 面識のない人への訪問・電話等による勧誘の禁止 | SNSのメッセージ・電話・SMSでの勧誘 |
| 同 第8条 | 第三者の規程違反の表示に協力しない | ポータルサイトへの掲載 |
| 同 第11条 | 広告物と契約書等の記録を広告終了から3年間保存 | 「相談は当事務所へ」等の文言がある解説動画 |
| 職務基本規程 第13条 | 依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価の支払いを禁止 | 紹介・成果報酬型の集客サービス |
弁護士等の業務広告に関する規程(会規第44号)は、第3条で次の広告を禁止しています。①事実に合致していない広告、②誤導又は誤認のおそれのある広告、③誇大又は過度な期待を抱かせる広告、④困惑させ、又は過度な不安をあおる広告、⑤特定の弁護士等又は法律事務所と比較した広告、⑥法令・会則等に違反する広告、⑦弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告です。
集客でよく見る表現を、日弁連「業務広告に関する指針」(2026年2月19日改正)で整理しました。
| よく見る表現 | 指針・規程での扱い | 言い換えの方向 |
|---|---|---|
| 「勝訴率○%」 | 誤導又は誤認のおそれのある広告の例(規程第4条第1号) | 取扱い分野と対応の流れを事実で示す |
| 「○○専門」「スペシャリスト」「エキスパート」 | 客観性が担保されないままの表示は控えるのが望ましい | 「取扱い分野」「取扱い業務」「積極的に取り組んでいる分野」 |
| 「着手金0円」「業界最低水準の弁護士報酬」 | 報酬についての曖昧又は不正確な表現の例(手数料等を別途受け取る場合など) | 報酬の種類・金額・算定方法・支払時期を書く |
| 「1億3,000万円を獲得。あなたも可能です」 | 他の事件と同じ結果をもたらすと思わせる表現の例 | 結果を約束せず、手続きの流れを説明する |
| 「最も」「一番」「顧客満足度」「常勝」「不敗」 | 文脈により規程違反となり得る用語 | 実証できる事実だけを書く |
| 解決事例・受任中の事件 | 依頼者の書面等による同意がなければ表示できない(規程第4条第3号・第4号) | 同意を得た事例、または一般的な手続きの解説にする |
| 面識のない人へのSNSメッセージ・電話・SMSでの勧誘 | 規程第5条で禁止。SNSのメッセージ機能も該当 | 投稿で不特定多数に情報を出し、相談は相手から受ける |
注意したいのは、SNSの解説動画も広告になりうる点です。指針は、法律問題を解説する動画を動画サイトやSNSに載せること自体は必ずしも顧客誘引が主目的とは判断されないとしつつ、「○○の相談は当事務所へ」等の文言を最後に出す例や、全体として顧客誘引が主目的と認められる場合に注意を促しています。広告にあたれば、広告物と契約書等の記録を広告終了から3年間保存する義務(規程第11条)もかかります。
紹介や成果報酬型の集客サービスにも注意が必要です。弁護士職務基本規程第13条は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価の支払いを禁じています。指針は、弁護士でない者と正当な理由なく報酬を分配する実態がある弁護士の広告を、規程違反の例に挙げています。弁護士法は非弁護士との提携を禁じていますが、個別のサービスが該当するかは契約の中身で判断されます。契約前に所属弁護士会へ確認してください。
名前で相談が来る導線|分野を1つに絞った解説動画と記事
② 費用の内訳
③ よくある誤解の訂正
④ 弁護士の人柄
指名の導線は「分野を1つに絞る」ことから始まります。相続、離婚、交通事故、債務整理などを1本の動画に混ぜると、誰に向けた話かがぼやけます。
弊社が支援した相続不動産に特化した不動産会社は、再生数を追わず「相続税 不動産」などの検索語に合わせたロング動画を作り、チャンネル登録者は2.7万人になりました。数年前の動画が今も検索上位に表示され、問い合わせの入口として働き続けています。視聴後は資料の特典でLINEに登録してもらい、個別相談につなげる流れです。法律事務所でも、分野を絞った解説は同じように積み上がります。
積み上がる動画の型は次の4つです。
1. 手続きの流れ:相談から解決までの期間と、相談者が用意する書類を説明する 2. 費用の内訳:着手金・報酬金の算定方法と支払時期を、事務所の基準どおりに示す 3. よくある誤解の訂正:「期限を過ぎても大丈夫」等の思い込みを、条文と手続きで正す 4. 弁護士の人柄:なぜその分野に取り組むのかを、本人の言葉で話す
運用の目安は週1本、半年(約24本)で手応えを判断します。同じ内容を自社サイトのコラムにも載せれば、Google検索とYouTube検索の両方から指名の入口が増えます。外注する場合、相談件数に連動しない本数単価や固定額の契約にしておくと、報酬分配の論点を整理しやすくなります。
弁護士の集客の依頼先と見極める質問5つ
| 依頼先 | 費用の形 | 得意な手段 | 注意点 | 向く事務所 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事務所特化のWeb制作会社 | 制作費+月額保守 | 自社サイト・SEO | 契約期間とサイトの所有権 | 指名の受け皿となるサイトが無い事務所 |
| リスティング広告の運用代行 | 広告費+運用手数料(広告費の20%前後) | 検索広告 | 広告文の規程チェック体制 | 相談数を早く増やしたい事務所 |
| ポータルサイト運営会社 | 月額掲載料 | 分野別の掲載 | 料金が成果連動か固定か | 開業直後の事務所 |
| SNS運用代行(ショート・ロング動画) | 月額または1本単価(弊社は1本7,500円(税込)) | YouTube・Instagram・TikTok | 表現の確認と記録保存の分担 | 弁護士本人が話せる事務所 |
広告運用の手数料は、弊社も含め広告費の20%が目安です。契約前に次の5つを聞いてください。
1. 業務広告規程の確認は誰が、何を基準にしますか:指針の表現例を使っているか 2. 料金は成果報酬ですか、固定ですか:相談1件ごとの成果報酬なら、報酬分配にあたらないか所属弁護士会に確認できるか 3. 成果の指標は何ですか:再生数やクリック数ではなく、相談数と受任につながる分野で報告するか 4. 広告物の記録はどう残しますか:動画・投稿・契約書を3年間保存できる形で納品するか 5. 弁護士の撮影負担と解約条件はどうなっていますか:月何分の撮影で回るか
まとめ:弁護士の集客は「比べられる場所」と「指名される場所」を分ける
- 弁護士の集客は、ポータル・リスティング・SEO・SNS/YouTube・紹介の5手段を、費用と相談の質、広告規程、期間で比べる
- ポータルとリスティングは「今すぐ探している人」を拾うが、同じ分野の事務所と並び、価格と近さで比べられやすい
- 「勝訴率」「専門」「着手金0円」「解決事例(同意なし)」「面識のない人へのDM」は、規程と指針で注意が示されている
- 指名で相談が来るのは、弁護士本人が1つの分野を解説し、人柄と取扱い分野が先に伝わっているとき
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弊社のショート動画運用代行は動画1本あたり7,500円(税込)で、コンセプト設計から台本・撮影ディレクション・編集・投稿・分析まで一気通貫で担います。初期費用0円キャンペーンを実施中で、ショート動画1本の無料お試しも可能です。発注側の作業は「撮影素材の提供・確認・承認」の3点のみで、先生が数分話した素材を、業務広告規程を踏まえた構成に仕上げます。広告運用を併せてご依頼いただく場合の運用手数料は広告費の20%です。成果は分野・地域で差があります。まずは公式LINEで相談するか、無料相談を予約するから、増やしたい分野と今の集客手段をお聞かせください。料金の比べ方はSNS運用代行の料金表は月額で比べないも参考にしてください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. ホームページに「相続専門」と書いてもよいですか? 指針は、客観性が担保されないまま「専門」「スペシャリスト」等と表示することは控えるのが望ましいとしています。「取扱い分野」「積極的に取り組んでいる分野」などの表現が示されています。個別の表現は所属弁護士会にご確認ください。
Q2. 解決事例を動画で紹介してもよいですか? 過去に扱った事件や受任中の事件は守秘義務にかかる事項で、依頼者の書面等による同意がなければ表示できません。同意を得た事例か、一般的な手続きの解説に置き換えてください。
Q3. 成果報酬型の集客サービスは使ってよいですか? 職務基本規程第13条は紹介の対価の支払いを禁じ、指針は弁護士でない者との正当な理由のない報酬分配を問題としています。該当するかは契約内容で判断されるため、契約前に所属弁護士会へ確認してください。
Q4. SNSのDMで相談を呼びかけてもよいですか? 面識のない人に対し、SNSのメッセージ機能で勧誘することは規程第5条で禁止されています。投稿やプロフィールで情報を出し、相談は相手からの連絡で受けてください。
Q5. 少人数の事務所でも動画を続けられますか? 続けられます。撮影は先生がスマホで数分話すだけにし、企画・編集・表現の確認・記録の整理を外部に任せれば、事務所の負担は小さく保てます。
執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。
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この記事を書いた人
林 健斗(はやし けんと)
株式会社HolyTech 代表取締役
2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。




