テレマーケティングは件数で決まらない|新規開拓6手段の費用と電話の前に知ってもらう順番|HolyTech
目次
- テレマーケティングと新規開拓6手段の比較表|費用×期間×相手の温度×法令の注意
- 「かける件数を増やせばアポが増える」は誤り|アポ数を決めるのは“電話の前に知られているか”
- テレマーケティングで押さえる法令|特商法の電話勧誘販売・適用除外・個人情報保護法・メールのオプトイン
- 電話の前に名前を知ってもらう組み立て方|SNS・動画→電話の順番と費用の試算
- テレマーケティングを外注すべき企業・自社で回す企業と、依頼先に聞く質問5つ
- 外注すべき企業
- 自社で回す(または外注しなくてよい)企業
- まとめ:テレマーケティングは件数より“電話の前に知られているか”で決まる
- 電話の前に見てもらうショート動画を1本無料で作り、話を聞いてもらえる相手が増えるかを自社の数字で確かめてください
- よくある質問(FAQ)
テレマーケティングを、テレアポ代行・フォーム営業・メールDM・SNS動画・広告と並べた新規開拓6手段で比較。コール単価・アポ単価の公開相場、アポまでの期間、相手の温度、特商法と個人情報保護法の注意、電話の前に名前を知ってもらう順番を整理します。
結論から言います。テレマーケティングは、かける件数を増やすほどアポが増える手段ではありません。件数を増やすと断られる数も同じだけ増え、担当者が疲弊し、名簿も「もう電話しないでほしい」相手で埋まっていきます。アポの数を決めるのは件数より「電話の前に、相手が自社の名前を知っているか」です。SNSや動画で知ってもらってから電話すれば、同じ件数でも話を聞いてもらえます。
弊社の現場でも同じ構図があります。美容室向けの商材メーカーは、地道な営業で新規の導入先が毎月10〜20店舗増えている一方、既存の離脱もあって取引先数は「ずっと平行」と話していました。学校向けサービスの事業者との商談では、文章だけの実績紹介は「本当なの?」と受け取られるため、導入先との対談動画をYouTubeに上げ、そのURLを営業の連絡に添える方法を提案しました。代表の林自身も、学生時代のインターンで1日80件の架電ノルマのもと、1件も取れない同僚を見てきました。
本記事では、SNS運用代行 累計250社以上の株式会社HolyTechが、新規開拓の手段を見直したいBtoB中心の中小企業の経営者・営業責任者向けに、6手段の費用・期間・法令の注意と、電話の前に知ってもらう組み立て方を整理します(料金・法令は2026年10月時点で公開資料・所管官庁の公式ページで確認できた範囲)。
本記事と併せて、『ショート動画の教科書』を資料ダウンロード(無料)もご活用ください。
テレマーケティングと新規開拓6手段の比較表|費用×期間×相手の温度×法令の注意
| アポまでの期間 | こちらから押す 相手は自社をまだ知らない | 向こうから来る 相手はすでに動画・広告を見ている |
|---|---|---|
| 早い | テレマーケティング(自社で架電) 当日〜数週間/人件費+名簿・通話の費用 テレアポ代行 立ち上げ後すぐ/1コール100〜350円程度・1アポ1万〜3万円程度 | 広告(SNS広告・リスティング) 配信開始後すぐ/温度は中/広告費+運用手数料 |
| 数日〜数週間 | フォーム営業 送信1件10〜20円程度の提示例/読むかは相手次第 メール・DM 配信ツール費+文面作成の工数/オプトイン原則 | — |
| 遅い(数ヶ月) | — | SNS・ショート動画 内製は人件費のみ/外注は弊社で1本7,500円(税込) |
テレアポ代行の料金体系は、1コールごとに払う「コール課金型」、アポ1件ごとに払う「成果報酬型」、月額で払う「固定報酬型」の3つに分かれます。公開されている解説記事では、コール課金型は1コール100〜350円程度、成果報酬型は1アポ1万〜3万円程度、固定報酬型は月10万〜90万円程度と幅があります。調査元で揺れるため幅で示します。弊社の料金体系はショート動画運用代行の詳細(初期費用0円・1本無料お試し)にまとめています。
| 手段 | 費用の幅(2026年10月時点で確認できた範囲) | アポ・問い合わせまでの期間 | 相手の温度 | 法令の注意(公式表現で確認できた範囲) | 向く商材 |
|---|---|---|---|---|---|
| テレマーケティング(自社で架電) | 人件費+名簿・通話の費用 | 早い(当日〜数週間) | こちらから押す | 消費者への電話勧誘は特商法の電話勧誘販売の規制対象。名簿の扱いは個人情報保護法 | 決裁者が電話に出る業種・単価の高い法人向け商材 |
| テレアポ代行(コール課金・成果報酬) | 1コール100〜350円程度/1アポ1万〜3万円程度/固定月10万〜90万円程度(公開解説の幅) | 早い(立ち上げ後すぐ) | こちらから押す | 同上。委託先の名乗り方・断られた後の扱いを契約前に確認 | 対象リストが明確で、1件の契約額が大きい商材 |
| フォーム営業 | 送信1件10〜20円程度の提示例(事業者の発表・出品価格) | 数日〜数週間 | こちらから押す(読むかは相手次第) | 送り先のフォームに営業目的の連絡を断る旨がないかを確認 | 問い合わせフォームを持つ法人が対象の商材 |
| メール・DM | 配信ツール費+文面作成の工数 | 数日〜数週間 | こちらから押す | 広告宣伝メールは特定電子メール法のオプトイン方式(原則、事前同意した相手のみ) | 名刺交換・取引のある相手への案内 |
| SNS・ショート動画で問い合わせを作る | 内製は人件費のみ。外注は弊社で1本7,500円(税込) | 遅い(数ヶ月) | 向こうから来る | 出演者の同意・音源の商用利用 | 現場・人・使用場面を見せられる商材 |
| 広告(SNS広告・リスティング) | 広告費+運用手数料(弊社は広告費の20%) | 早い(配信開始後すぐ) | 向こうから来る(温度は中) | 表示内容は景表法の範囲で | 検索される悩みがある商材・反応の取れた動画がある企業 |
表の「相手の温度」の列が本記事の主役です。上の4つは「こちらから押す」手段で、相手は自社をまだ知りません。下の2つは「向こうから来る」手段で、相手はすでに自社の動画や広告を見ています。テレマーケティングは止めず、押す前に来る手段で名前を知ってもらう順番に組み替えます。広告で集めた問い合わせを単価だけで比べない考え方はリード獲得広告はリード単価で選ばないにまとめています。
「かける件数を増やせばアポが増える」は誤り|アポ数を決めるのは“電話の前に知られているか”
本記事の訂正ポイントです。「テレマーケティングは、かける件数を増やせばアポが増える」は誤りです。件数を増やせば断られる数も比例して増え、担当者の疲弊と名簿の劣化が先に来ます。アポ数を決めるのは件数より、電話の前に相手が自社を知っているかどうかです。
▼このコンセプトの「型」が分かる参考動画(弊社クライアントではない公開アカウント)
・社長の例:「社長の1日の流れを密着していく。」(@misaki_vlog7)
https://www.tiktok.com/@misaki_vlog7/video/7571308736694734101
・オイルトリートメントの例:「プロ視点の解説により信頼性が高く、「知らなかった」という気づきを生みやすい。正解」(@ai.relaxsalon)
https://www.tiktok.com/@ai.relaxsalon/video/7609642900753829136

アポ数は「件数×アポにつながる割合」で決まります。件数を2倍にするには人件費か代行費も2倍かかりますが、割合は相手が自社を知っているかで変わります。業界平均のアポ率・接続率は公的な統計で確認できなかったため、本記事では数値を使いません。代わりに、弊社がSNSのDMで新規開拓をしてきた実測を示します(電話ではなくDMの数字で、業種・商材で差があります)。
- 誰に届くか:アカウントを決裁者が見ている業種と、現場スタッフが更新していて決裁者に届かない業種では、反応率に約3倍の差が出ました
- 実績の見せ方:実績を定量的なビフォーアフターで示すと、反応率は2〜3倍変わりました
- 安心感のある一文:送信文に安心感のある一文を入れるかどうかで、反応率は約1.2倍変わりました
電話も同じで、受付で社名を聞いたことがあるかどうかで、取り次がれるかが変わります。
断られた相手への再度の電話には、法令上の注意もあります。消費者に電話で勧誘する場合、特定商取引法は「契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止」しています(消費者庁)。件数を追って同じ名簿に何度もかける運用は、相手が事業者でない場合にこの規定に該当するおそれがあります。
テレマーケティングで押さえる法令|特商法の電話勧誘販売・適用除外・個人情報保護法・メールのオプトイン
・断られた相手への再勧誘禁止(第17条)
・書面交付、受領から8日以内はクーリング・オフ
・事実と違うこと等を告げない(第21条)
消費者庁の特定商取引法ガイドは、電話勧誘販売を「事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと」とし、電話を切った後に郵便などで申し込んだ場合も含むとしています。確認できた主な規制は次のとおりです。
| 規制 | 公式ページの表現(要旨) | テレマーケティングでの実務 |
|---|---|---|
| 氏名等の明示(法第16条) | 勧誘に先立って、事業者の氏名(名称)、勧誘を行う者の氏名、商品等の種類、契約の締結について勧誘する目的である旨を告げる | 冒頭で社名・氏名・用件を名乗るトークにする |
| 再勧誘の禁止(法第17条) | 契約等を締結しない意思を表示した者への勧誘の継続や再勧誘を禁止 | 断られた相手を名簿上で除外する |
| 書面の交付・クーリング・オフ | 申込み・締結時に所定の書面を交付。書面を受け取った日から数えて8日以内は撤回・解除ができる | 契約書面の雛形を整える |
| 禁止行為(法第21条) | 事実と違うことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させる等 | トーク台本を事実確認する |
| 適用除外(法第26条) | 「営業のため、又は営業として締結するもの」等には特商法が適用されない | BtoBでも、相手が個人事業主で事業との関係が薄い契約は個別に判断 |
BtoBの電話営業は、適用除外の「営業のため、又は営業として締結するもの」に当たる取引なら特商法の対象外です。ただし消費者庁のQ&Aは、利益を得る意思があるだけで直ちに営業目的に当たるわけではなく、取引の種類や事業との関連性などから総合的に判断するとしています。小規模な事業者や個人事業主が相手の場合は「法人向けだから関係ない」と決めつけず、所管の公式資料で確認してください。
名簿の扱いは個人情報保護法の範囲です。個人情報保護委員会のガイドラインでは、第三者から個人データの提供を受ける際に「当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」を確認し、記録を原則3年保存する義務があります。購入した名簿が個人データに当たる場合は、購入元にこの2点を確認してください。
メール・DMで広告宣伝を送る場合は、特定電子メール法のオプトイン方式が原則です。総務省のパンフレットでは、取引関係にある相手、名刺などの書面でアドレスを通知した相手、アドレスをインターネットで公表している営業者(送信を拒否する旨の公表がない場合)などが例外とされています。
電話の前に名前を知ってもらう組み立て方|SNS・動画→電話の順番と費用の試算
順番の組み替えは4段階です。
1. 1社獲得に使える上限額を決める:先の美容室向け商材メーカーとの商談では、上位の取引先1店舗あたりの年間粗利を約77万4,000円と試算し、その20%(約15万円)を新規開拓コストの目安としました。これでアポ単価1万〜3万円の代行をどこまで使えるかが決まります 2. 相手が見る動画を先に作る:導入先の声、現場の様子、担当者が話す説明を動画にします。弊社のショート動画170本の実測では、誰が話すかで再生数に2〜5倍の差が出ました(業種で差があります) 3. 営業の連絡に動画を添える:電話の後に送るメール、フォーム営業の文面、DMに動画のURLを入れます。文章の実績より、見て分かる実績の方が信用されます 4. 見た人から電話する:動画の視聴やプロフィールへの訪問、資料請求など、こちらを知った反応がある相手から架電します
費用を説明用の試算(実績ではない)で比べます。コール課金型で月1,000コールなら10万〜35万円。成果報酬型で月10アポなら10万〜30万円です。一方、月10本のショート動画を外注すると7万5,000円(弊社単価)で、名前を知ってもらう資産が残ります。不動産仲介の支援先では、ショート動画の運用で月間の問い合わせが100件以上になりました(業種・商圏で差があります)。費用の目安はショート動画運用代行の料金・事例(サービス詳細)でも公開しています。
SNSを売り場としてどう組むかはSNSの販売戦略はフォロワー集めから始めない、法人向けの製造業の発信はメーカーのSNS戦略は新商品告知では積み上がらないで解説しています。来店型の店舗なら、電話より再来の設計が先です(店舗マーケティングは新規集客から始めない)。
テレマーケティングを外注すべき企業・自社で回す企業と、依頼先に聞く質問5つ
外注すべき企業
- 対象リストが明確で、1社獲得に使える上限額を数字で決めている
- 社内に架電の担当者がおらず、立ち上げを急ぎたい
- 断られた相手の除外や名乗り方など、法令対応を委託先と契約で決められる
自社で回す(または外注しなくてよい)企業
- 1社獲得の上限額をまだ決めていない(先に粗利から試算する。費用は0円)
- 相手が自社を知らない状態で件数だけを増やそうとしている(先に動画で知ってもらう)
- 商材を説明できる人が社内にしかいない
外注するなら、次の5つを聞いてください。
1. 料金はコール課金・成果報酬・固定のどれですか。「アポ」の定義(決裁者との面談か、担当者との日程確定か)は何ですか 2. 断られた相手は名簿からどう除外し、再度かけない運用をどう担保しますか 3. 名簿はどこから取得しますか。取得の経緯を確認できますか 4. 冒頭で誰の名前で、何を名乗りますか。トーク台本を事前に確認できますか 5. アポ後の商談化率・受注率まで報告しますか
1の定義が曖昧な会社は、件数だけを報告するおそれがあります。
まとめ:テレマーケティングは件数より“電話の前に知られているか”で決まる
- テレアポ代行の公開相場は1コール100〜350円程度、1アポ1万〜3万円程度、固定月10万〜90万円程度(調査元で揺れる)
- 件数を増やすと断られる数も増える。アポ数を変えるのは「相手が自社を知っているか」
- 消費者への電話勧誘は特商法の再勧誘禁止の対象。BtoBの適用除外も個別判断で、名簿は取得の経緯を確認する
- 1社獲得の上限額を決め、動画で知ってもらってから電話する
電話の前に見てもらうショート動画を1本無料で作り、話を聞いてもらえる相手が増えるかを自社の数字で確かめてください
弊社のショート動画運用代行は、企画・台本・撮影ディレクション・編集・投稿・分析を動画1本あたり7,500円(税込)で一気通貫にお任せいただけます(月10本以上・4ヶ月以上)。初期費用0円キャンペーンを実施中で、ショート動画1本の無料お試しも可能です。発注側の作業は「撮影素材の提供・確認・承認」の3点のみです。広告配信まで任せる場合の運用手数料は広告費の20%です(成果は業種・商材で差があります)。ご相談は公式LINEまたは無料相談の予約から承ります。
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よくある質問(FAQ)
Q1. テレアポ代行の費用はいくらですか? 公開されている解説記事では、コール課金型が1コール100〜350円程度、成果報酬型が1アポ1万〜3万円程度、固定報酬型が月10万〜90万円程度です。調査元で幅があるため、「アポ」の定義をそろえたうえで見積もりを比べてください。
Q2. BtoBの電話営業にも特定商取引法は適用されますか? 消費者庁の公式ページでは、「営業のため、又は営業として締結するもの」は適用除外とされています。ただし、営業目的に当たるかは取引の種類や事業との関連性などから総合的に判断されます。個人事業主が相手の場合などは所管の公式資料で確認してください。
Q3. 断られた相手に、時期を変えて電話してもよいですか? 消費者への電話勧誘販売では、契約しない意思を示した相手への勧誘の継続や再勧誘が禁止されています。BtoBでも、断られた相手は名簿から除外し、再接触は相手が資料請求や問い合わせをしたときに限ると、名簿の劣化も防げます。
Q4. テレマーケティングとSNS、どちらから始めるべきですか? 今月中にアポが必要ならテレマーケティング、半年後のアポの割合を上げたいならSNS・動画です。並行して、動画に反応した相手から電話する順番にします。
Q5. 購入した名簿に電話しても問題ありませんか? 名簿が個人データに当たる場合、個人情報保護法では提供元の名称・住所・代表者氏名と取得の経緯を確認し、記録を保存する義務があります。購入前に取得の経緯を確認できるかを聞いてください。
執筆者:林健斗(株式会社HolyTech 代表取締役)/SNS運用代行 累計250社以上 ショート動画を軸に店舗・企業のSNSマーケティングを支援。「顧客のその先へ」をミッションに、企画から分析まで一気通貫の運用代行を提供している。
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この記事を書いた人
林 健斗(はやし けんと)
株式会社HolyTech 代表取締役
2000年生まれ。大学在学中の2020年にSNSマーケティング事業を起業。再現性の高い運用ノウハウで、1人法人ながら34名の業務委託体制を構築し、累計250社以上へ継続率90%超で支援。漢方ヘッドスパで月間1,100万再生、動画編集スクールで初月640万再生など、業種横断で売上直結の成果を量産。「再生数ではなく売上で見る」を信条に、AI検索時代のSNS運用を提唱している。




